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通勤手当 値上げを本人が申請していないケースについて

いつもありがとうございます。

当社では、本人に通勤ルートと定期券代金額を申請させ、非課税の範囲で、3カ月定期券代の全額を通勤手当として支給しています。

通勤手当の定めは次の通りです。
第10条通勤手当は、毎日通勤する者で、公共交通機関を利用して通勤する者に対し、毎年2月、5月、8月、11月(以下「基準月」という。)に、自宅の最寄り駅又は停留所から会社の最寄り駅までの3ヶ月分の定期券代を支給する。

今般たまたま数名の社員に関して、1年以上前の本人申請時の額より現在の定期券代が高いことに気づきました。

気づいたからには知らせてあげて先月支給した11月~1月の分については不足分を追加支給しようかと考えていますが、値上がりの申請を怠ったのは本人なのでそれより古い分は特段対応しない、ということに問題ございますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/05 10:08 ID:QA-0146260

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

太陽グラントソントン社会保険労務士法人
太陽グラントソントン社会保険労務士法人
Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation

お問合せの件は、法律というよりは会社ルールによるものと考えられます。
追加支給することもしないことも貴社の裁量で決めていただいて良いと思いますが、今後のためにも遡及支給の取り決めをしておくことをお勧めいたします。
また、通勤手当の申請は個人の申請を基本とすること、申請には証憑を求めること、虚偽や懈怠により過払いされた場合は会社に返金を要し、場合によっては懲戒処分にもなり得ることなどもルールとして明文化、周知されていないようでしたら検討された方がよろしいかと存じます。

投稿日:2024/12/05 14:07 ID:QA-0146267

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/12/06 09:35 ID:QA-0146306大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のルールとして、
変更があった場合は速やかに申請することなど記載があれば、
そのことを根拠として古い分は対応しないと説明し、
運用してもよろしいでしょう。

あとは、
たまたま気づいたということですが、たまたまの状況、申請し忘れの理由
、忘れた数名社員の要望、差額料金などを鑑みての総合的な判断となります。

また、再発防止として人事部等から
今後の対応(例えば、申請分からの対応など)含めて、再度周知した方がよろしいでしょう。

投稿日:2024/12/05 16:22 ID:QA-0146274

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/12/06 09:35 ID:QA-0146307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、申請されなかったのは本人側の都合ですので、それによる不利益も甘受されるべきといえます。

従いまして、ご認識の通りの対応で差し支えございません。

投稿日:2024/12/05 19:01 ID:QA-0146288

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/12/06 09:35 ID:QA-0146308大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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