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退職者への賞与について

私どもの冬季賞与は規程上、支給日が12/15で、その算定期間は4/1-9/30と定められております。また、基準日として賞与支給日に在籍している者に支給する旨の規定があります。そこでご質問ですが、

1.上記のように就業規則で基準日が明確になっていて、かつ自己都合退職でも算定期間に勤務している場合には、退職後も賞与の支払い義務が生じる(労基署や裁判所が支払いを命ずる判断をする)と聞きましたが、本当でしょうか。

2.また、1.に問題がなかった場合、基準日について賞与支給月の月末までに退職する者には賞与を支給しない(つまり、基準日が1/1)に変更したいと考えているのですが、問題はありませんか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/12/17 14:31 ID:QA-0014614

S・Kさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「基準日として賞与支給日に在籍している者に支給する旨の規定」があれば、自己都合退職者の場合に退職金を支給する義務は無いというのが一般的な法解釈になり、判例上でも認められています。

1.に挙げられた例が具体的にどのような内容か存じ上げませんが、恐らくは支給日在籍要件の規定が無かった事例とお見受けしますので、御社の場合には当てはまりません。

一方、2.の変更の件につきましては労働条件の不利益変更になりますので、特に直近で該当者がいれば原則変更は出来ないものといえます。

但し、当面該当者が見当たらなければ直接不利益を受ける労働者がいないことからも事前に労働者側と相談された上で就業規則の改正及び労働者全員への周知等適正な手続きを採れば特に問題なく見直しする事が可能でしょう。

投稿日:2008/12/17 23:45 ID:QA-0014621

相談者より

 

投稿日:2008/12/17 23:45 ID:QA-0035776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

賞与支給について

賞与支給について補足させていただきます。
今回の例でいえば、12/15を1/1在籍にする目的が重要だと思います。
仮に賞与をもらってから辞める社員をなくしたいということであれば、2週間ずらしたところで、イタチゴッコになると思われます。
今後のことまで考えれば、賞与は将来的な労働意欲に対する期待もありますので、その辺を社員に説明し、
就業規則で、本人が近く退職する場合には金額が減額されたり、円満退社と会社が認めない場合には支給しない場合もあるなどとの記載を検討してはいかがでしょうか?
以上ご参考までに

投稿日:2008/12/19 11:54 ID:QA-0014644

相談者より

 

投稿日:2008/12/19 11:54 ID:QA-0035781大変参考になった

回答が参考になった 0

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