委託契約で宿直者を雇用の場合の健康診断回数は?
現在、個々に委託契約を結び特別養護老人ホームの宿直員(夕方6時から9時)(翌日5時から8時)の電話対応等の宿直業務を委託しています。
その対象者の方については、委託契約であるため、社会保険等の加入もしていません。社会保険事務所からの指摘で社会保険未加入で良いとのこと。
月8~10回程度の勤務回数です。
この場合の年間の健康診断のは、1回でよいのか?もしくは夜間業務を行っている介護職員同様2回になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2024/11/25 17:35 ID:QA-0145963
- 人事・ふなれさん
- 三重県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務委託契約ですので、自社の労働者とは異なり会社側で定期健康診断を受診させる法的義務迄はございません。
但し、健康管理に問題が生じない為にも、夜勤者につきましては年2回の健康診断を自身で受けて頂くようアドバイス等を行われる事が重要といえるでしょう。
投稿日:2024/11/26 11:06 ID:QA-0145973
相談者より
先生、ご指導をお頂きありがとうございました。
夜勤関係に関しましては、当法人としても、どの契約社員にも対応して行く方向で進めます。
投稿日:2024/11/26 14:50 ID:QA-0145976大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社職員ではない、業務委託者に対する検診受診は不要です。「雇用」ではありません。
投稿日:2024/11/26 17:01 ID:QA-0145979
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