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退職金制度の廃止について

毎々参考にさせて頂いております。
弊社は、ポイント制での退職金制度を行っておりましたが、業績悪化のため、現年度をもっての退職金制度の廃止を考えております。現ポイントによる退職金は、全額支給の予定ですが、在職中社員への支給の場合、下記の方法は可能でしょうか?
「廃止日以降の1年間以内に50%。残り50%を3年(36ヶ月)間の分割での毎月支給。」
 また、上記の場合の残金分の金利負担などは必要になるのでしょうか?

投稿日:2008/12/11 16:53 ID:QA-0014547

*****さん
東京都/化学(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

退職金制度の廃止につきましては重要な労働条件の不利益変更となりますので、どのような措置を採られるにしましても事前に労働者側と十分に協議を行なう等慎重な対応が必要です。

文面の措置となりますと、現時点での退職金、つまり既得権は補償されるということですが、直ちに支給されない事や期待権(今後定年までに支給が発生するはずの退職金)の補償が無い事からも、原則としましては労働者の個別の同意を得ることが必要といえます。

現実問題としまして、経営事情等により事業継続や雇用の確保上退職金制度の廃止が客観的に見ても不可欠ならば、その点をきちんと分かるように説明した上で会社案を一方的に押し付けることなく労働者側の意見にも耳を傾け協議を行なえば文面の案に近い線で十分に合意は得られるように思われます。

但し、協議が順調に進むかにつきましては日頃の労使関係の良好度合にもよりますので、その辺の事情も加味しながら臨機応変に対応しなければなりません。

具体的な支払方法(支払時期・金利負担等)につきましても、文面の案を叩き台としながら労働者側との協議の中で具体的な落し所を探られるとよいでしょう。

その際何らかの代替措置の要求があれば、同意を取り付ける為にも拒否されずに併せて検討される事が必要になってきますので、会社側でもある程度許容範囲内で可能な何らかの措置を検討されておいた方がよいでしょう。

十分な交渉の上で得られた同意を持ってすれば退職金制度の廃止も違法な措置とされること無く実現可能ですので、まず何よりも真摯な姿勢で労働者側との話し合いを行なうことが重要であるというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/12/11 23:07 ID:QA-0014551

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

退職金制度の廃止・変更に伴う既得権は、一般的には自己都合退職とされていますが、労使協議を進める上において会社都合で計算する事も検討される必要があるかもしれません。どちらに収まるかは具体的な交渉経緯にもよるでしょう。

また、退職金制度廃止後の既得権部分の支給につきましては、従業員の退職時まで会社が保留しておくことも可能とされています。

但し、こうした点も含めまして、会社で考えた案を一方的に押し付けることは出来ません。

この度の制度廃止の最大のポイントは、トータルな制度廃止内容に関して「労働者側の同意を得る」ことにございますので、詳細な措置については全て労使協議において合意に向け詰めていく中で決められるべきといえます。

投稿日:2008/12/12 11:31 ID:QA-0014558

相談者より

 

投稿日:2008/12/12 11:31 ID:QA-0035759大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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