安全衛生推進者の選任について
お世話になっております。
現在、グループ企業A社とB社の従業員が同一の事業場Cに勤務しております。
弊社グループは製造業で、事業場Cでの従業員数はA社が60人、B社が40人です。
A社が親会社ということで、A社の方で取り纏める形で法律上必要な衛生委員会や衛生管理者等を設置しておりますが、B社としても従業員が10人以上の為、事業場Cに(安全)衛生推進者を選任する必要があるのでしょうか?
投稿日:2024/10/14 09:04 ID:QA-0144418
- 川越の秀爺さん
- 埼玉県/化粧品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、安全衛生管理に関しましては、親子会社等であっても個別に適用される扱いになります。同じ場所で勤務されていても同様です。
従いまして、B社におきましても別途選任が必要とされます。
投稿日:2024/10/15 11:05 ID:QA-0144436
相談者より
ご教授いただき、感謝申し上げます。この度は、誠にありがとうございました。
投稿日:2024/10/15 16:33 ID:QA-0144473大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
別法人ですので、選任する必要があります。
投稿日:2024/10/15 12:51 ID:QA-0144452
相談者より
ご教授いただき、感謝申し上げます。この度は、誠にありがとうございました。
投稿日:2024/10/15 16:38 ID:QA-0144475大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
責任者任命は法人としての義務なので、子会社であっても選任が必須です。
投稿日:2024/10/15 15:11 ID:QA-0144465
相談者より
ご教授いただき、感謝申し上げます。この度は、誠にありがとうございました。
投稿日:2024/10/15 16:39 ID:QA-0144476大変参考になった
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