以下の事例で、どのような手続を踏む必要がありますでしょうか。
初めてご質問をさせていただきます。
過去に同類のご質問がございましたら申し訳ございません。
【前提】
〇A社:当社
〇B社:当社とは別法人の1社
【業務内容】
〇A社と他社(数社)と協力して共同研究・事務・調整業務
【身分】
〇A社正規社員もしくはA社非正規社員のどちらかを予定
(ただし、B社を退社して1年を経過していないA社社員がいる)
【勤務頻度】
〇平日週5日
【勤務場所】
〇B社の一画(その一画はA社が借りている)
〇B社にはA社社員は現在勤務していない
【指揮命令】
〇A社(将来的にはB社も想定されるが、現在のところA社)
【指揮命令以外の人事・労務等の雇用契約の適用】
〇A社
上記のような場合に、B社に勤務させるためには、当社としては
(1)以下のいずれにあたり、手続を踏む必要がありますでしょうか。
①B社への派遣(A社とB社との契約締結)
②B社への在籍出向(A社とB社との契約締結)
③特になし(勤務地がB社)
④その他
また、
(2)仮に②の場合、B社への在籍出向は、A社の正規職員である必要がありますでしょうか。非正規社員では在籍出向はできないでしょうか。
私は以下のように考えています。
(1)③が該当する。理由は以下のとおり。
①B社への派遣(A社とB社との契約締結)
・・・指揮命令がA社のため対象外(また、B社を退社して1年未満の社員は対象外)
②B社への在籍出向(A社とB社との契約締結)
・・・指揮命令がA社のため対象外
③特になし(勤務地がB社)
・・・これが一番近いと愚考しています。
④その他
・・・特に思いつきません。
(2)法令等では定めがなく、社内の規程等で明記・対応する。
いかがでしょうか。
投稿日:2021/10/10 14:50 ID:QA-0108409
- tomwaitさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やはり判断する基準は指揮命令が御社(A社)である点になります。
従いまして、基本的にはご認識の通りで、派遣や出向には該当しません。
その上で申し上げるとすれば、勤務場所が変わりますので、現行雇用契約上で御社以外の勤務場所が定められていなければ、当人の同意を得られた上で新たにB社を勤務場所として追加し当該勤務期間も示された雇用契約書を新たに締結されるべきといえます。
投稿日:2021/10/11 09:37 ID:QA-0108419
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2021/10/12 20:28 ID:QA-0108551大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
重要なことは違法派遣にならないことですので、A社社員がB社で働くという環境では指揮命令がA社であることが最重要です。B社社員ではないことの境目ですので徹底して下さい。
非正規かどうかは直接関係ありませんが、立場は何でも労働契約の条件に反しないこともご確認下さい。
投稿日:2021/10/11 11:02 ID:QA-0108430
相談者より
ありがとうございます。参考になりました
投稿日:2021/10/12 20:28 ID:QA-0108552大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
A社が指揮命令をし、
B社の作業場所もA社が借りているということですから、
A社の従業員については③でよろしいでしょう。
ただし、他社の従業員に対して、A社が指示を出しているということであれば、
他社の従業員に対して、派遣、出向の可能性があります。
投稿日:2021/10/11 11:05 ID:QA-0108431
相談者より
ありがとうございます。参考になりました
投稿日:2021/10/12 20:29 ID:QA-0108553大変参考になった
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