団体交渉委員等(協約が既締結状態から一部未締結になった場合)
ご相談させて頂ければと思います。
3年間有効の「労使間の取扱いに関する協約」(令和3年10月1日~3年間有効)双方から内容に変更がない場合は自動更新という協約を労使間で結んでおります。
今回、社員数の減少、組合員数の組織率の低下並びに便宜供与で行っております、勤務時間中の各交渉参加時の委員の勤務手配等が業務に支障をきたすという理由で団体交渉委員数7名を4名、経営協議会委員数を5名から3名の変更の通告をいたしました。(社員数は900名、組合員数は110名程度)
申し入れからの団体交渉等につきましては、この間特に遅延並びに交渉をしないということは一切ない状態でありますが、業務の都合また私用等により
双方毎回4、5名の参加になっており、また同一申し入れの議論の中でも
委員が入れ替わることもある状態かつ形骸化をしている状況でした。
会社からの主張は、整然かつ迅速に対応したい。人数整理するだけで議論の濃淡ややり方については変更するつもりはない。
労組からの主張は、指定数が減ることは不利益である。
※この辺りは人数は4.5人が適正であり、不誠実には該当しないと考えております。
以上の内容で対立しており、団体交渉、経営協議会以外の協約を一旦結ぶ運びとなりました。
2024年10月1日から2点のみ未締結のまま進んでいく中で、現在交渉員等の選任はすでにしていましたが、(交渉委員は7名)10月1日以降は人数に関する協約もなくなることから、暫定的に会社主張の4名で暫定的に選任させるようにしようと考えておりますが、不誠実団交や不当労働行為と判断される
リスクはございますでしょうか?
投稿日:2024/09/27 11:35 ID:QA-0143873
- 勤労担当者さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働協約に関しましては、会社と労働組合が協議し合意を得られた上で成立するものになります。そして、内容を変更される場合も同様です。
文面内容を拝見する限りですと、この度の変更につきましては御社側から一方的に通告されたようですので、内容の妥当性は別としまして、双方の協議及び合意といった手順が踏まれていない事で不当労働行為等に該当する可能性がございます。
やはりいかなる変更内容であっても、労働協約である以上組合側と誠実に協議され合意を得られた上で変更される必要がございます。
投稿日:2024/09/27 12:54 ID:QA-0143881
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加でお願いいたします。
協約上はどちらかが通告することになっております。
そのうえで、交渉において3回議論を進めてきた中で双方対立とし9/30を超えてしまった場合、協約が延長されず有効期限が失効してしまう場合は会社としては、締結せざるを得ないという形になってしまいますでしょうか?
投稿日:2024/09/27 15:30 ID:QA-0143894大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「交渉において3回議論を進めてきた中で双方対立とし9/30を超えてしまった場合、協約が延長されず有効期限が失効してしまう場合は会社としては、締結せざるを得ないという形になってしまいますでしょうか?」
ー 合意が得られない以上、そのようになるものといえます。
投稿日:2024/09/27 19:59 ID:QA-0143906
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
気を付けながら進めたいと思います。
投稿日:2024/09/27 21:14 ID:QA-0143913大変参考になった
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