高年齢雇用継続給付について
いつもお世話になります。下記の件についてご教授願います。
1)支給額は60歳に到達する前6ヶ月間の賃金の賞与を除く総支給額を基に計算されますが、61歳時に給与が増額になり、62歳時に大きく減額となった場合でも前述の60歳を基準として計算されるのでしょうか。
2)交通費は60歳以降も減額されないのに総支給額に含めて計算するのは、正味の手取り金額が減額になるため、本制度の目的と乖離していないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/23 22:44 ID:QA-0143664
- 〇〇さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.60歳到達時の賃金との比較となります。
ご質問のケースでは、62歳から支給となる可能性があります。
2.60歳時点での賃金にも通勤手当は含んでいますし、
60歳以後、通勤手当が減額するケースもありますので、
いたしかたないと思われます。
投稿日:2024/09/24 14:16 ID:QA-0143691
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/09/25 21:49 ID:QA-0143789大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、60歳以降の受給開始であっても、計算方法の変更等は定められおりませんので、60歳基準での計算とされます。
2につきましては、ご指摘は理解出来ますが、主旨は別としまして現行制度上除外対象とはなっておりませんのでやむを得ないものといえます。
投稿日:2024/09/24 18:44 ID:QA-0143710
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/09/25 21:49 ID:QA-0143790大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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