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有給休暇の取得方法について

月間の変形労働制を採用している会社ですが
就業規則」で所定労働時間もしくは所定労働日数に達しないと有給休暇が取れないと規定がありますが取れないのでしょうか?
有期雇用は法定休日日数を取得していれば有給休暇が取得できますが、
無期雇用契約者は取れません。また無期雇用契約者の場合所定労働時間を超えて残業をした場合も有給休暇を認めてもらえません。
この場合、有給休暇を取得すると買取になるのでしょうか?
買取にならない場合は「就業規則」を変えるべきでしょうか?
また、「就業規則」を変更せずに、何か良い方法はありませんか?

投稿日:2024/09/19 17:55 ID:QA-0143569

ヤンさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面からしますと、就業規則の規定に問題があります。 会社が…

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投稿日:2024/09/19 18:32 ID:QA-0143573

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