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当月締当月払いの場合産休前の社会保険料天引き

産休に係る社会保険料の天引きについて質問です。

当月締当月払いの給与である場合においては、
例えば3月発生分は3月に支給され、
4月は支給はないか、あっても少額であるケースがあると思います。

この場合、4月から産休に入るときは、
4月に給与の支給はないことから、3月分社会保険料を天引きできません。
この場合、3月支給分から、2月・3月の2か月分の社会保険料を天引きしてよいでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2025/01/13 15:55 ID:QA-0147262

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)

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小高 東
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投稿日:2025/01/14 12:08 ID:QA-0147287

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