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産休に入る社員の社会保険料徴収について

今回初めて産休に入る社員がおり、手続きについて教えて頂きたいことがございます。

弊社は20日〆末日払いで給与を精算しております。
5月半ばに産休に入る社員の場合、社会保険料は4・5月の2ヶ月分徴収となるのでしょうか?
前任者も不在で初めての手続きで戸惑っております。
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2022/04/01 14:34 ID:QA-0113849

tkmさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的な問題としまして、産前産後休業期間中の社会保険料の免除期間はいつからいつまでになるのかという点を押さえておけば、戸惑うことはありません。

産休開始日の属する月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで、が免除期間になりますから、5月半ばに産休に入るのであれば、5月分の社会保険料は免除となり、4月分までを徴収すればよいということになります。

投稿日:2022/04/01 15:58 ID:QA-0113853

相談者より

ありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2022/04/05 10:04 ID:QA-0113956大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5月分の社会保険料から免除となります。

よって、4月分の保険料のみ5月支給給与から徴収してください。

投稿日:2022/04/01 17:26 ID:QA-0113858

相談者より

ありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2022/04/05 10:07 ID:QA-0113957大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産前産後休業に関わる社会保険料免除については、休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までとされています。(ちなみに、育児休業に関わる免除についても同様の期間とされています。)

従いまして、当該社員に関しましては、休業開始月の前月、すなわち4月分の社会保険料まで徴収が必要となります。

投稿日:2022/04/01 20:30 ID:QA-0113868

相談者より

ありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2022/04/05 10:07 ID:QA-0113958大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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