退職時の社会保険料について
いつも参考にさせていただいております。
退職時の保険料についてお伺いいたします。
3月31日(月末)退職と、月の途中(3月1~30日)退職では
社会保険料の徴収は以下の認識で合っておりますでしょうか。
(弊社は当月徴収、20日締めの月末支払です)
①3月31日(月末)退職
3月末支払いの給与にて社会保険料3月分を徴収。
4月末支払いの給与では社会保険料は徴収しない(3/21日~3/31日分)
②月の途中(3月1~30日)退職
3月末支払いの給与では社会保険料は徴収しない
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/06 11:55 ID:QA-0149209
- ふじあずさん
- 神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご記載の認識で合っております。 但し、例外として、入社月と…
投稿日:2025/03/07 11:54 ID:QA-0149296
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識が間違っていなかったことが確認でき安心いたしました。
投稿日:2025/03/07 15:50 ID:QA-0149306大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
社会保険料の控除はご認識のとおりです。 月末に在籍した場合、その会社の社会保険料が発生します。 御社のように当月徴収で当月に給与支払日がある場合は、その給与で当月(3月分)の社会保…
投稿日:2025/03/07 12:11 ID:QA-0149297
相談者より
ご回答ありがとうございました。
給与支給後の退職日変更についてご説明大変参考になりました。
投稿日:2025/03/07 15:55 ID:QA-0149307大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.3月末日退職の場合には、3月分の保険料が発生しますので、 それは、原則として、翌月4月のは給与で徴収します。 2.…
投稿日:2025/03/07 13:00 ID:QA-0149298
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/03/07 15:56 ID:QA-0149308大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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