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転籍後の退職金が先に支給された金額の方が多く逆ザヤになる場合

当社では子会社への転籍する際、会社都合で退職金を本人に一旦支給します。その後、転籍先で退職する際には、勤続年数は転籍元の入社時のものを使用し通算した勤続年数を用い、転籍先の退職金規程で計算します。
その際、先に支給された退職金分は差し引き、差額分を本人に支給する方法でおこないますが、転籍後短期間で退職した場合には、先に支給された退職金の方が自己都合での支給率の関係や、子会社の支給率が低いなどの理由により、親会社より支給された金額より低くなり逆ザヤになることが考えられます。
その場合、多く貰っているのだから支給無しでもよいのですが、どのような対応がよいのか、事例も含め問題のない、よい解決方法をご教示頂きたくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/12 16:58 ID:QA-0143249

tosHiさん
東京都/印刷(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍時に退職金を支払っているわけですから、
転籍先では、転籍元の入社時から勤続年数を通算するのではなく、
転籍時から通算すべきでしょう。

投稿日:2024/09/12 19:24 ID:QA-0143258

相談者より

お忙しい中ご回答頂き、ありがとうございます。
先生がおっしゃる通り、転籍した時点から計算すべきという事も理解できます。
しかし、勤続年数を積み重ねると、支給率の上昇カーブが大きくなるので、
長く勤めている方においては、なるべく本人に不利益が生じないように
勤続年数は通算しようとしたものです。
但し、部署移管により多くの人が転籍するので、
年齢や勤続年数もバラバラで、逆ザヤも考えられたので、
知見のある方からの見解はとても参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/09/13 15:52 ID:QA-0143348参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金規程に基づいた取り扱いですし、自己都合によるものですので支給額が少なくなったからといって特に問題はないものといえます。

つまり、問題が生じるのは規程に根拠の無い減額や不支給等の場合ですので、あくまで規程内容に沿って取り扱われる事で差し支えないものといえます。勿論、御社の方針で見直しされたいという事でしたら、検討された上で規程自体を変更されるとよいでしょう。

投稿日:2024/09/12 22:44 ID:QA-0143263

相談者より

お忙しい中ご回答頂き、ありがとうございます。
支給しなくても問題ないということはわかりました。
社内で検討し、実施するにあたっては、
転籍規程にその旨記載し、対応していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/09/13 15:52 ID:QA-0143349大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すべて開示されており、その上で自己都合で退職するのであれば現状は問題ないでしょう。
リストラや会社指示での転籍など、本人に責のない退職で損が発生しないようにしっかりシステム化されていることが重要です。

投稿日:2024/09/13 10:36 ID:QA-0143312

相談者より

お忙しい中ご回答頂き、ありがとうございます。
転居を伴う転籍先もあるので、転籍直後に辞める可能性もあるので、
どんなことが想定されるか、色々なシュミレーションを考えたうえで、しっかりとシステム化していこうと考えます。
ありがとうございました。

投稿日:2024/09/13 15:53 ID:QA-0143350大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

転籍先での退職金計算

転籍先である子会社の退職金規程において以下の内容が定められ、かつ本人にこれを説明したうえで転籍時に同意しているのであれば不支給で問題ないものと考えます。
・勤続年数は転籍元の勤続年数を通算
・転籍時に支給された退職金額は控除して支給
・転籍時に支給された退職金額のほうが大きい場合は支給しない

ただし、転籍先での退職金の計算方法としては、以下のほうが合理性があると考えますので、規程の見直しを検討される際は参考にしてください。
・転籍元の勤続年数を通算しない。
または、
・転籍元の勤続年数を通算するが、転籍時に支給された退職金額を控除するのでなく、転籍元の勤続年数と転籍先の退職金規程に基づき計算した額を支給する。
例えば、転籍元の勤続年数が10年、転籍先の勤続年数が5年の場合、転籍時に支給された退職金額にかかわらず、転籍先の退職金規程により勤続10年の退職金額(A)と勤続15年の退職金額(B)を算出し、B-Aを支給する。

投稿日:2024/09/13 12:40 ID:QA-0143334

相談者より

お忙しい中ご回答頂き、ありがとうございます。
勤続年数を積み重ねることによる支給率の上昇カーブも
考慮されるとてもよい方法をご提示いただき、ありがとうございます。
実際に発生する金額をシュミレーションして検討してみます。
相談してよかったです。ありがとうございました。

投稿日:2024/09/13 15:54 ID:QA-0143351大変参考になった

回答が参考になった 0

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