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AM時間休または半休取得後の時間外労働について

お世話になります。

今年度から時間給制度が導入され、年間40時間分の時間休取得ができるようになりました。
そこで、部署ごとに時間休の取り扱いに差があり、以下のケースについてご相談させていただければと存じます。

所定内労働時間:9:00~17:15
昼休憩:12:00~13:00

ケース1
①午前中に病院通院のため2Hの時間休を取得。11時出社。
②取り急ぎの業務があるため、20時まで時間労働。
(通常、17時15分から時間外労働の扱いのため2時間45分の時間労働を申請)
③上長から、午前に時間給2Hを取得しているため、時間外労働は認められない。と伝えられ、承認不可。

ケース2
①午前中に病院通院のため2Hの時間休を取得。11時出社。
②取り急ぎの業務があるため、20時まで時間労働。
(通常、17時15分から時間外労働の扱いのため2時間45分の時間労働を申請)
③時間外労働、申請承認。

時間休は、有給休暇就業規則に明記。
時間単位年休に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。と明記あり。

以上のことから、午前に時間給、半休を取得することによって時間外労働の承認をできないということは就業規則には明記されていません。

時間休の取り扱いについて、皆様のご意見を伺いたいと存じます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/06 10:21 ID:QA-0141880

ハンカチさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「午前に時間給2Hを取得しているため、」時間外労働は認められないの意味を
上長に確認してください。

時間給を取得していなければ、時間外労働は認めたのでしょうか。

一方、残業申請を許可制にしていることに問題はありません。
上長も必要であれば、時間外労働を認めたのではないでしょうか。

投稿日:2024/08/06 13:51 ID:QA-0141897

相談者より

ご回答ありがとうございます。
同じ課内の職員が時間休を取得した日に時間外労働をしようとしたところ、上長から「時間休をとっているから時間外は認められない」という事例がありました。特に、就業規則には明記もなく、同じ事例でも他部署では承認されています。上長によって、判断に差があることは事実ですが、これは上長のさらに上の者に確認をしたほうが良いのでしょうか。

投稿日:2024/08/06 14:40 ID:QA-0141903大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

残業は個人が勝手にできるものではなく、上長の指示、許可で行うものです。半休取得かどうかは一般的には業務に関係ないと思いますが、上長の管理責任としての判断に基づくという点で、問題はありません。

投稿日:2024/08/06 15:27 ID:QA-0141911

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働を承認する権限を有しているのは会社側になります。

すなわち、法令や就業規則上で時間外労働が可能であっても、実際に会社から許可されなければ労働者の意思だけで時間外労働をされる事は認められませんので、会社側でそのような勤務自体が不要という判断であればそれに従う事になります。

但し、有休を取得しているから承認しないという理由についてはそのような事は無い為不適切ですので、あくまで業務上時間外労働が不要といった理由で却下される事が必要といえます。

投稿日:2024/08/06 18:06 ID:QA-0141921

相談者より

ご回答ありがとうございます。
上長とも話し合いたいと思います。

投稿日:2024/08/07 17:46 ID:QA-0141974大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法は、実労働時間主義を採っておりますので、午前中に2時間の時間有休を取った後、11時に出社し、12時から1時間の休憩を挟んで20時まで労働をしたのであれば、実労働時間は8時間ですから、時間外労働は発生しておりません。

午前に時間休、半休を取ろうが、実労働時間が8時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働となりますので、仮に、午前に時間休、半休を取得することによって時間外労働の承認はできない、と就業規則に明記したところで、法的には何の効力もなく無効です。

投稿日:2024/08/07 09:52 ID:QA-0141941

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/07 17:46 ID:QA-0141975大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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