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休憩の考え方について

当社の就業規則には、原則昼に1時間取得としています。
昼に取得できなかった場合は別の時間で取得するよう運用しています。
取得できなかった場合は時間外労働としています。

先日、終日の会議で説明や議論によって12:15までかかってしまい、開始を13時としました。
13時以降も同様の会議を行っていましたが、14時から15分間の休憩を取りましたが(以降1時間おきに休憩)、この時の休憩は不足分を取得したと考えられるのでしょうか。
一方で、取得したと捉えるならば、以降10分など流動的な休憩取得ですが、この休憩取得は労働時間になるのでしょうか。

ご教授願います。

投稿日:2023/04/26 12:02 ID:QA-0126358

よしYOSHIさん
愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

14時から15分間の休憩は不足分を取得したと見做して大丈夫です。

以降の10分等の流動的な休憩取得が、労働から完全に解放されて自由に使える時間、すなわち権利として労働から離れることを保障されている時間であれば、当該時間は休憩時間ということになります。

投稿日:2023/04/27 08:18 ID:QA-0126376

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/18 13:31 ID:QA-0126971大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

14時からの15分間の休憩が、完全に労務から解放され自由利用できるかどうかによります。

12:15まで、会議がかかってしまったときに、開始を13:15~とするか、
その時点で、14:00~15分間休憩するとしておき、いっさい自由利用ということであれば、
不足分取得となりえます。

会議の途中で、流動的な10分程度の休憩は、労基法上の休憩時間ではなく、手待ち時間とされる可能性が大きいといえるでしょう。

投稿日:2023/04/27 09:21 ID:QA-0126385

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/18 13:31 ID:QA-0126972大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休憩時間は弾力的に与えればよい

▼休憩時間を分割して与えてはならない、とする法律の規制はありません。
▼例えば60分の休憩時間を4分割して、15分ずつ休憩時間を与えることとしても、それをもって違法になることはありません。
▼会議や作業の長短により、弾力的に取るようにすればよいと思います・

投稿日:2023/04/27 17:20 ID:QA-0126399

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/18 13:31 ID:QA-0126973大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間帯・取り方等が異なっても自由利用出来る等休憩時間としての実態が有れば休憩として認められます。

そして、こうした取り方であってもあくまで休憩時間ですので労働時間扱いにはなりません。

投稿日:2023/04/27 18:33 ID:QA-0126408

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/18 13:31 ID:QA-0126974大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休憩

休憩時間なので、その間一切の業務などが行われない完全休憩状態なら休憩とカウントできるでしょう。

投稿日:2023/04/27 20:05 ID:QA-0126417

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/18 13:32 ID:QA-0126975大変参考になった

回答が参考になった 0

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