休憩の考え方について
当社の就業規則には、原則昼に1時間取得としています。
昼に取得できなかった場合は別の時間で取得するよう運用しています。
取得できなかった場合は時間外労働としています。
先日、終日の会議で説明や議論によって12:15までかかってしまい、開始を13時としました。
13時以降も同様の会議を行っていましたが、14時から15分間の休憩を取りましたが(以降1時間おきに休憩)、この時の休憩は不足分を取得したと考えられるのでしょうか。
一方で、取得したと捉えるならば、以降10分など流動的な休憩取得ですが、この休憩取得は労働時間になるのでしょうか。
ご教授願います。
投稿日:2023/04/26 12:02 ID:QA-0126358
- よしYOSHIさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
14時から15分間の休憩は不足分を取得したと見做して大丈夫です。
以降の10分等の流動的な休憩取得が、労働から完全に解放されて自由に使える時間、すなわち権利として労働から離れることを保障されている時間であれば、当該時間は休憩時間ということになります。
投稿日:2023/04/27 08:18 ID:QA-0126376
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/18 13:31 ID:QA-0126971大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
14時からの15分間の休憩が、完全に労務から解放され自由利用できるかどうかによります。
12:15まで、会議がかかってしまったときに、開始を13:15~とするか、
その時点で、14:00~15分間休憩するとしておき、いっさい自由利用ということであれば、
不足分取得となりえます。
会議の途中で、流動的な10分程度の休憩は、労基法上の休憩時間ではなく、手待ち時間とされる可能性が大きいといえるでしょう。
投稿日:2023/04/27 09:21 ID:QA-0126385
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/18 13:31 ID:QA-0126972大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休憩時間は弾力的に与えればよい
▼休憩時間を分割して与えてはならない、とする法律の規制はありません。
▼例えば60分の休憩時間を4分割して、15分ずつ休憩時間を与えることとしても、それをもって違法になることはありません。
▼会議や作業の長短により、弾力的に取るようにすればよいと思います・
投稿日:2023/04/27 17:20 ID:QA-0126399
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/18 13:31 ID:QA-0126973大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間帯・取り方等が異なっても自由利用出来る等休憩時間としての実態が有れば休憩として認められます。
そして、こうした取り方であってもあくまで休憩時間ですので労働時間扱いにはなりません。
投稿日:2023/04/27 18:33 ID:QA-0126408
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/18 13:31 ID:QA-0126974大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休憩
休憩時間なので、その間一切の業務などが行われない完全休憩状態なら休憩とカウントできるでしょう。
投稿日:2023/04/27 20:05 ID:QA-0126417
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/18 13:32 ID:QA-0126975大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
労基法の休憩時間について 労基法の休憩時間について教えてく... [2019/12/16]
-
休憩時間は一時間だけで良い? まずはじめに弊社の勤務時間や休憩... [2020/06/29]
-
休憩時間について いつも利用させていただいておりま... [2007/10/29]
-
休憩時間について さて、休憩時間に関する質問です。... [2006/11/14]
-
休憩時間について 休憩時間について質問です。VDT... [2008/10/23]
-
休憩の取り方 休憩の取得方法について、ご教示く... [2017/03/23]
-
休憩時間について 労働時間が6時間超は45分間以上... [2005/06/23]
-
昼休憩について 当社の昼休憩は12時-13時の1... [2010/10/22]
-
休憩時間が取れない場合 休日に12時~19時まで作業をし... [2013/03/06]
-
夜勤の休憩時間の取扱いについて 現在当社では、21:00~翌7:... [2013/03/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
資格取得支援制度申請書
資格取得支援制度を敷いた際に用いる申請書のテンプレートです。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解
難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。