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通信講座受講と時間外労働の考え方

ある通信講座を修了することを昇級の条件にしています。
通信講座の内容としては、問題用紙が配布されテキストを見ながらそれを解き、その提出率、正答率で修了するかどうかが決まるものです。全10回(10ヶ月)です。 

昨年この通信講座講座を修了できなかった社員がいました。
今年再度受講させていますが、該当社員が所属する部署の課長が、その部署に所属する今年の受講者を休日に集め、月に1、2回程度勉強会を開いていました。
その勉強会は休日出勤として計上され、休日出勤手当が支払われています。

今回問題となったのは、この勉強会に呼ばれていない他の受講者から「自分たちは自力で自宅で勉強している。手当ももらっていない。一部の社員のみが勉強会に呼ばれ、しかも休日出勤手当をもらいながら、勉強会で通信講座の解答を共有しているというのは納得がいかない。」と申し出があったからです。

確かに自分もそう思います。
同じ通信講座を受講し、それを修了すれば昇級するのも同じ、ただ部署が違うだけです。
ただ、自宅で勉強した分に手当を支払うのも難しいかと思います。

会社の主張は、「会社が拘束している分については手当を支払う。自宅で勉強している分については拘束していないので手当は支払わない。」というもので真っ向から対立しています。

中小企業ですのでこのようなケースは初めてで、戸惑っています。
ご意見をいただけたらと思います。

投稿日:2024/07/05 17:55 ID:QA-0140597

総務担当Aさん
新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通信講座の内容も難易度もわかりませんので、

会社として、何が問題なのかを整理してください。

ある部署の課長の裁量で、
残業代を払い勉強会を開催しているようですが、

・この課長の行いは、賞賛すべくいいことなのか、行き過ぎで悪いことなのか
・勉強会を開催しない他部署の課長に問題があるのか
・一部の部署だけ勉強会を行っていることが問題なのか
 だとすれば、
 全ての勉強会を禁止するのか、
 全部署で勉強会を開催させるのか。
・休日出勤手当を支払うことが問題なのか

そのうえでの解決策となりますが、
昇給の条件にしている通信講座ということですが、
会社としては、強制受講なのか、受講は自由なのかにもよります。

受講自由なのであれば、
休日に勉強会は行うが、教える側には賃金を支給し、
受講者は、全従業員対象とするが、無給とする選択肢もあります。

私見ですが、
休日に勉強会を開催しかつ休日出勤手当も認めている課長は、
部下想い、かつ粋な計らいですし、積極的なこの課長をつぶしたくない気がします。

投稿日:2024/07/05 22:02 ID:QA-0140624

相談者より

回答いただきありがとうございます。
この通信講座は管理職の権限で受講者を決定しています。
会社としてもこの課長の行いを咎めるつもりは全くなく、むしろ自分の部下の修了をサポートするものですので今後も勉強会は継続するものと思われます。
だとすれば、不平等感を持たれないよう、全部署で勉強会を開き、かつ休日出勤手当を支給するのが妥当ということでしょうか。

投稿日:2024/07/09 19:07 ID:QA-0140759大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的観点から見ますと、御社の主張通りで会社が指示命令を行っている分に対してのみ手当を支給される事で差し支えございません。

但し、そうなりますと公平性の観点から他部署の従業員の不満が生じかねませんので、対応としましては、他部署の従業員も含めて全て自由参加での受講とされ、手当は支給されないといった扱いにされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/07/06 09:32 ID:QA-0140628

相談者より

回答いただきありがとうございます。
全文同感で安心しました。会社には働きかけてみたいと思います。

投稿日:2024/07/09 19:09 ID:QA-0140760大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示のお考えが合理的だといえます。会社=管理者の指示で時間外休日に勉強するというのは業務なので、当然給与が支給されなければなりません。そうした指示がない自主勉強は無給となるでしょう。
管理者が命じた以上、その責任も管理者が負うべきものであって、適切な休日出勤命令かどうか、その管理者の判断について経営判断することとなります。

平等性についてですが、昇進が決まるほど決定的に重要な通信教育の中身が、より高度な業務に絶対欠かせない資格・免許等であれば、合理性があります。電験(電気主任技術者試験)のように、種によって業務範囲が異なるので、明確に合理性を証明できるといったものです。

一方、そうした実務とは直接関係ない「マネジメント研修」のようなものの場合、そもそもそれを昇進要件で縛ることの是非が検証される必要があります。不平等感が出やすいのはこうした合理性の乏しい昇進要件を貸す場合と考えられます。昇進制度そのものを見直す必要があるかも知れません。

投稿日:2024/07/06 10:21 ID:QA-0140632

相談者より

回答いただきありがとうございます。
この通信講座は弊社の製造法に関する知識を幅広く学ぶようなものです。文脈の難易度は高いですが、テキストを探せばどこかしらに回答が記載されておりますので、それなりに勉強すれば修了は難しくないと思います。
ただ、今回勉強会が開催された課が製造現場であり、勉強会がなかった課が管理部門(直接的には製造に関する業務がない部門)だったため、余計に不平感があったと思います。

投稿日:2024/07/09 19:16 ID:QA-0140761大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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