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勤務先が2社ある場合(契約社員)の各種取扱について

今般、当社では契約社員として1名雇用することになりました。
なお、当該契約社員については、週に当社で4日勤務を行い、全く別の他社で1日勤務をする予定となっています。
こういった雇用形態の場合に社会保険労働保険等の取扱がどうなるか全くわからないため、以下、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

健康保険
・当社で被保険者となる(保険証は弊社の方で加入する)ということでよいか
・標準報酬決定の際、もう1社の給与は無視して設定して構わないのか(勘案しなければならないとすれば、年1回の算定時にももう1社に給与を確認しなければならなくなるため)

厚生年金保険
・標準報酬決定の際、もう1社の給与は勘案しなくてはならないのか

●労災保険
・年度更新事務の際、自社が支払っている給与のみを勘案して事務を行えばよいか。
※もう1社から支払われる給与は関係ないということでよいかという趣旨です

雇用保険
・当社で被保険者となる(保険証は弊社の方で加入する)ということでよいか

●源泉所得税
・当社は自社が支払った給与に基づいて毎月源泉しておき、年末調整は行わず、源泉徴収票のみを本人に渡すだけでよいか。

●その他
・2社以上の勤務先で勤務するに際して、他に何か注意する事項などがあるか

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/10/21 15:18 ID:QA-0014031

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

結論から申し上げますと、労災保険以外の保険に関しましては、他社において全て適用除外となりますので御社で考慮される必要はございません。

従いまして、個別に回答させて頂きますと‥

・「健康保険」‥ 御社のみで条件を満たせば適用となりますし、適用除外となる他社の収入を合算する必要はございません。

・「厚生年金保険」‥ 他社の収入を勘案する必要はございません。

・「労災保険」‥ 各々の会社で別々に適用されますので、御社分のみの事務手続きだけで大丈夫です。

・「雇用保険」‥ 御社のみで被保険者となります。

・「源泉所得税」‥ 2箇所での給与所得発生となる為、原則としては年末調整は行なわず当人に源泉徴収票を渡して確定申告をしてもらうことになります。

・その他‥ もう1社勤務となりますと、知らぬ間に他社での勤務日数・時間が増えていたりする場合がございます。
 御社で4日勤務していれば雇用保険・社会保険の取り扱いが変わる事態はまず発生しないでしょうが、懸念されますのはこうした事務手続き上の問題よりも、過重労働による健康管理面の問題といえます。

 日頃の様子を見る中で、欠勤・遅刻等が多くなったり、体調が悪そうに感じられるようであれば、他社での勤務状況も確認された上で、状況によってはいずれかの労働時間を減らす方向で当人と相談されることも重要となるでしょう。

 

投稿日:2008/10/22 01:07 ID:QA-0014036

相談者より

素早いご回答ありがとうございます。
また、大変わかりやすい説明をいただきましてありがとうございました。

投稿日:2008/10/22 09:40 ID:QA-0035565大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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