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労働時間制について

お世話になります。
現在変形労働時間制を敷いた労務です。
シフト上、体調不良や急な業務過多により、休日や時間の変更があります。
本来は、どのような労働時間制が宜しいのでしょうか?
法定休日や法定外休日など、労務管理ソフトで登録は行ってますが、上記のような変更しなければ業務に支障が出る場合があり、都度変更しております。
ふさわしい労働時間制についてご教授頂けませんでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2024/06/04 16:55 ID:QA-0139337

*****さん
沖縄県/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変形労働時間制であっても、
体調不良による欠勤等はありえますし、
36協定を締結届出していれば、時間外、休日労働も可能です。

ふさわしいかどうかは、詳細によりますので、文面だけでは
判断しかねますが、上記のとおり、このままでも可能です。

投稿日:2024/06/04 17:48 ID:QA-0139339

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず体調不良は労働者側の都合ですので勤務が出来なければ欠勤処理で差し支えないですし、都度シフトを組み直す必要性はないものといえます。

一方、業務事情によるシフトの事後変更が多いようでしたら、明らかに変形労働時間制には不向きですので、通常の労働時間制で対応されるのが妥当といえるでしょう。

その上で、振替休日の活用や始終業時刻に幅を持たせる等の工夫をされると共に、従業員にも事情を説明し理解を求められる事が重要になるものといえます。

投稿日:2024/06/04 23:11 ID:QA-0139354

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

現状の変形労働制であっても変更対応はできると思いますが、業務内容などによってhシフト制などが適することもあり得ます。
業務内容、給与など待遇条件、求人状況など、さまざまな要因を勘案して最上の労働形態が決められることになります。掲示板ではなく本格的に人事制度のコンサルティングを依頼されるのが一番でしょう。

投稿日:2024/06/04 23:31 ID:QA-0139355

相談者より

ありがとうございます。
外部に依頼するかなど、人事に提案します。

投稿日:2024/06/26 19:56 ID:QA-0140212参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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