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退職予定者の前倒し退職について

いつもお世話になっております。

弊社は派遣契約(SES)に基づき、顧客先のIT業務を請け負っております。派遣契約が終了した際には、次の派遣先が決まればそのまま移行していただき、契約終了までに次の派遣先が決まらない場合は待機となります。もちろん、待機期間中も給与は支給しております。

さて、この度、5月に派遣中の社員から7月末に退職したいとの申し出がありました。その社員の現行派遣契約は6月末で終了予定であり、7月いっぱい有給休暇を利用する予定と考えておりました。しかし、その社員の有給休暇残数が10日程度しかないことが判明しました。

社員に確認したところ、7月中旬までは待機し、7月中旬から末まで有給休暇を消化して7月末に退職したいとのことでした。退職を前提とした待機者となるため、7月1日から有給休暇を消化していただき、有給休暇が無くなった時点で退職していただくことは可能でしょうか?

恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/05/24 13:36 ID:QA-0138973

たしかな満足さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

雇用契約はどうなっていますか?待機を決めるのは会社であり、1か月未満しか稼働しない場合、単発業務や自社内業務などを充てるというような取り決めがあれば、有給を勝手に前倒しさせ、退職を迫ることは解雇になるでしょう。
当然起こり得る退職日と稼働日の差異をどうしているのか、決まってないのであれば、今回は間に合いませんが、今後のケースのために決めておく必要があるでしょう。

投稿日:2024/05/24 15:47 ID:QA-0138981

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
雇用契約は正規雇用社員となります。
退職者が7末退職で、契約終了後から有給休暇を利用するまでの半月間は自社業務などを望む場合は欠勤として対応するのは難しいでしょうか?
就業規則などに退職日と稼働日の際に関しての規定なとの記載もなく、今回初めてのケースで対応方法に悩み相談させていただきました。

投稿日:2024/05/24 18:32 ID:QA-0138994大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

待機期間中は給与が発生するということですから、
今回は、待機というわけではありませんから、待機にはならないというべきでしょう。

次に、はじめに退職日ありきですから、7/末退社ということであれば、
有休使用以外は欠勤扱いとなります。

退職日の前倒しについては、本人が納得し、本人が前倒しすれば問題はありませんが、
会社が一方的に前倒しした場合は、会社都合の退職となってしまいますので、
注意が必要です。

投稿日:2024/05/24 17:23 ID:QA-0138986

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
7末退職したい場合は、有給休暇以外の日は欠勤になると伝えたのですが
欠勤は嫌なので半月間は自社内で業務を行いたいと返事が来ており
特にやってもらう業務もなく困っております。
本人が退職までの残り半月間は働きたいと言っている場合は欠勤での対応は難しいでしょうか?

投稿日:2024/05/24 18:48 ID:QA-0138996大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則で待機期間の定義及び待期期間中の給与支払がどのように定められているかによります。

つまり、待機期間について何らかの定めがなされており当該派遣社員の場合待機期間に該当しない事が明白な場合か、或いは待機期間中であっても退職予定者等一定の場合に給与支払は行わない旨の扱いが定められている場合ですと、年休消化のみで終了次第退職してもらう事が可能になります。

しかしながら、上記のいずれにも該当しない場合、すなわち待機期間である事を否定する定めや当期間に給与の支払をしなくてもよいといった定めがなされていない場合ですと、当人の主張を明確に否定する根拠が無い事からも認めざるを得ないものといえるでしょう。

投稿日:2024/05/24 21:49 ID:QA-0139001

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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