退職と計画的傷病手当受給について
漠然とした内容で誠に申し訳ありませんが、当社従業員(管理職)が先日適応障害の診断が出て、結果約1か月半休職、その後復職したのですが、その際に異動の内示を行った所、直ぐに退職する旨、本人より申し出がありました。
メンタルヘルス問題で復職の際には現職復帰の原則がある事は理解した上で内示を行ったのですが、原因が本人が業務過多状態でオーバーフローとなり発症したのですが(部下に業務を下すわけではなく、一人で業務を抱え込み過ぎていた)、現職に戻しても再発の可能性大の判断から、別事業所での勤務を提案しました。次に本人から会社都合での退職扱いとして欲しい、翌日には解雇扱いにして欲しいと申し入れをして来ており、一体どのように扱えば良いのか現時点では決まっていないのですが、人事異動拒否は原則として認められておらず、この場合は自己都合退職となるのですが、本人が自身で離職票を作成し、勝手に持ち込もうとしております。どのように対応すれば良いか頭を悩ませております。
同じ人物ですが、引継ぎ終了後に残っている有給休暇を全て取得し、それで退職する予定なのですが、有給休暇消化中に待機期間3日間を使い、同時に傷病手当受給を目論んでいるみたいなのですが、申請に特に診断書が必要ではなく、記入欄に医師の記載があれば申請可能と教会けんぽHPで確認したのですが、今から1か月とか2か月先に「計画的に」申請するのは不正受給に該当しないのでしょうか?現在復職して普通に勤務しておりますが、有給休暇を消化し終えるタイミングを見計らうようにして申請するのはおかしいのではないかと。
拙い文章で申し訳ありませんが、ご意見賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2024/05/24 11:51 ID:QA-0138970
- 人事見習い者さん
- 兵庫県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人から会社都合での退職扱いとして欲しいとあっても、
事実どおり扱ってください。
解雇扱いは、解雇でない限り、会社にリスクがありますので、避けてください。
傷病手当金は医師が労務不能と診断することが必要です。
申請書に医師の記載欄があります。
投稿日:2024/05/24 17:16 ID:QA-0138985
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/27 10:44 ID:QA-0139019参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休を消化してから退職されるのはむしろ当然の事ですし、年休消化時点でも健康回復が見込めないという状況でしたら、求職活動が出来ないという事実に変わりございませんので、そうした点について特に問題はないものといえます。
但し、本来自己都合退職であるものを会社都合退職で離職票を作成されますと、明らかに事実に反しますので、虚偽申請による不正受給を問われる事になります。
当人が勝手に書かれる分は自己責任で仕方ないでしょうが、会社が記入される分は事実に即して自己都合退職の離職理由とされる事が必要です。
投稿日:2024/05/24 18:58 ID:QA-0138998
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/27 10:44 ID:QA-0139020参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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