育休中の有休付与について
いつも参考にしております。
当法人では有給休暇を4/1に一斉付与としています。休職中の職員が復職する場合、復職した際に当該年度分の付与を行っていました。このたび2年近く育休した職員が復職することになったのですが、本人から前年度の有休について問い合わせがあり、前年度は1年間就労していなかったので発生していないことを伝えたところ、「一斉付与ですし、育児休業は休職ではないので有休が発生しているはず」と言われました。いままでこういった例がなく不勉強で申し訳ありませんが、育休の場合、その期間中も有休が発生するものなのでしょうか。
問い合わせの例の場合、復職時に前年度分の有休(20日になります)全てを繰り越し、当該年度分の有休も4/1に20日発生するということになるでしょうか。
投稿日:2024/03/27 16:07 ID:QA-0136993
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休中は有休の算定については出勤したものとして扱われます。
よって
育休中であっても、基準日には有休が付与されます。
投稿日:2024/03/27 17:36 ID:QA-0137002
相談者より
お忙しいところご回答ありがとうございました。
今後のために追加での質問ですが、今回の職員は20日(上限付与)だったのですが、休業中出勤した扱いということでしたら、昨年度14日付与していた場合は、今年度の付与日数は15日に増えるという理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/03/29 08:18 ID:QA-0137067大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上育児休業を取得された日に関しましては、年次有給休暇の出勤率の計算上では欠勤扱いは出来ず全て出勤扱いとされる事が必要となります。
従いまして、当人の主張通りで繰越分及び新規発生分の年休日数が付与される扱いとされます。
投稿日:2024/03/27 23:25 ID:QA-0137012
相談者より
お忙しいところご回答ありがとうございました。
今後のために追加での質問ですが、今回の職員は20日(上限付与)だったのですが、休業中働いた扱いということでしたら、昨年度14日付与していた場合は、今年度の付与日数は15日に増えるという理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/03/29 08:19 ID:QA-0137068大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇付与条件は「6ヶ月間継続勤務し、かつ、全労働日の8割以上出勤すること」であり、産休・育休の期間中は出勤していたものとみなされるため、付与が必要です。
投稿日:2024/03/27 23:31 ID:QA-0137013
相談者より
お忙しいところご回答ありがとうございました。
今後のために追加での質問ですが、今回の職員は20日(上限付与)だったのですが、休業中働いた扱いということでしたら、昨年度14日付与していた場合は、今年度の付与日数は15日に増えるという理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/03/29 08:19 ID:QA-0137069大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該職員の言うとおり、有休は発生します。
年次有給休暇の取得要件である出勤率を算定するに当たっては、育児・介護休業期間は出勤した日として扱われます。
さらに言えば、業務上の傷病による休業期間、産前産後の休業期間、年休を取得した期間も同じ扱いになります。
そのため、復職時に前年度分の有休(20日)全てを繰り越し、当該年度分の有休も4月1日に20日発生するということになります。
投稿日:2024/03/28 09:00 ID:QA-0137027
相談者より
お忙しいところご回答ありがとうございました。
今後のために追加での質問ですが、今回の職員は20日(上限付与)だったのですが、休業中働いた扱いということでしたら、昨年度14日付与していた場合は、今年度の付与日数は15日に増えるという理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/03/29 08:18 ID:QA-0137066大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件に関しましては、ご認識の通りです。
投稿日:2024/03/29 18:12 ID:QA-0137094
相談者より
お忙しいところご回答いただき、ありがとうございます。
投稿日:2024/03/30 09:06 ID:QA-0137121大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
<今回の職員は20日(上限付与)だったのですが、休業中働いた扱いということでしたら、昨年度14日付与していた場合は、今年度の付与日数は15日に増えるという理解でよろしいでしょうか。>
今年度の付与日数は16日になります。
投稿日:2024/03/30 08:28 ID:QA-0137119
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