外国人留学生のアルバイトについて
お世話になっております。
初めて質問させて頂きます。
近い将来アルバイトで外国人留学生の採用を考えています。
学校がある週は28時間までの労働ですが
①下記のようなシフトは問題ないでしょうか。
・金曜日 18:00~22:00 4時間
・土日 7:00~21:00 12時間(2時間休憩)
②土日は8時間を超えるので時間外手当が必要ですか。予め労働条件通知書に記載しておけば、時間外労働にならないですか?
知識が無くて恐縮ですがご指導宜しくお願いします。
投稿日:2024/03/22 14:08 ID:QA-0136841
- 悩み多き総務さん
- 福井県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご存知と思われますが先ず当該留学生が入管から資格外活動許可を受けている事が必要です。
その上で週28時間を上限として就労させる事が可能になりますが、当然ながら労働基準法も適用される扱いとなります。
仮に示されたシフト勤務の内容で雇用契約を結ばれますと、所定労働時間において1日8時間を超える日が生じる事から労働基準法違反となる為認められません。
どうしても12時間勤務が必要となる場合には、雇用契約上では1日8時間までの定めとされた上で、必要な場合に限り1日4時間まで延長可能とする旨定める事が求められます。その際に発生した4時間の残業に関しましては、時間外労働としまして2割5分増の割増賃金の支払が不可欠です。
投稿日:2024/03/22 16:30 ID:QA-0136849
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日の法定労働時間である8時間を超えるシフト
は原則として組めません。
8時間までのシフトとして時間外労働については
割増賃金を支払うか
あるいは1ヶ月変形労働時間制の対象とすれば
1日12時間のシフトも組めますし
その場合は割増賃金も不要となります。
投稿日:2024/03/22 17:07 ID:QA-0136854
相談者より
的確なご回答ありがとうございます。
変形労働時間の件はとても良かったです。
投稿日:2024/03/22 18:20 ID:QA-0136861大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
外国人留学生の日本国内での就労活動は、入管法により原則として認められませんが、法務大臣(入国管理局)から資格外活動の許可を受けた場合にのみ、一定の範囲内で短時間就労が認められています。
許可の対象となる活動とは、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動とされており、許可の有無や具体的な許可の範囲については、「資格外活動証明書」により確認することになります。
また、「留学」の在留資格を持つ者については、夏休み等の長期休業期間中は、1日につき8時間以内まで認められます。
なお、労働条件通知書等に記載すべき1日の所定労働時間は8時間以内の時間としなければならず、8時間を超える時間を記載することはできません。
「所定労働時間は8時間とする。ただし日によって4時間程度の残業あり」、といった体で記載することで法に抵触することもなく運用は可能になりますが、ただし、8時間を超えた時間は時間外労働となり割増賃金の支払いが必要になります。
資格外活動の許可を受けて就労する留学生であっても、労基法の適用を受ける労働者であることに相違はありませんので、最低賃金額以上の賃金を支払う必要がありますので、留意しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2024/03/23 08:52 ID:QA-0136866
相談者より
わかりやすくご指導頂きありがとうございました。
投稿日:2024/03/27 09:34 ID:QA-0136985大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
12時間勤務は違法なので契約できません。
ビザの内容や国籍など、専門的な調査をした方が無難です。ビザコンサルなどの専門家から担保をもらうと良いと思います。
投稿日:2024/03/25 11:32 ID:QA-0136887
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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