アルバイトの海外出張手当について
初めまして。当社では初めて、アルバイトを採用して国内で仕事をして貰っていますが、8月にベトナムで仕事をして貰う事になりました。その日当を幾らにするか検討しているのですが、従業員と異なる手当を設定して覚書にて取り交わししたいと考えています。この場合、違法になりますか。アルバイト就業規則のような規定はありません。
投稿日:2020/06/12 08:50 ID:QA-0094131
- 悩む総務担当さん
- 東京都/機械(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
同一労働同一賃金
アルバイトも従業員ですので、同じ従業員間で同じ業務を担当するのであれば、同じ待遇である必要があります。「アルバイトだから」ではなく、業務内容や責任分担を明確化させ、一般社員や管理職との違いが明確であれば、日当など給与での差は合理性と認められることでしょう。
投稿日:2020/06/12 18:58 ID:QA-0094160
相談者より
回答いただき、ありがとうございました。
同一労働同一賃金の考え方、参考になりました。
一般社員とアルバイトの業務内容・責任の違いを検討してみます。
投稿日:2020/06/15 08:35 ID:QA-0094192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、アルバイトという事から海外法人に帰属されるものではなく、単発的に海外出張で仕事をしてもらうといった内容とお見受けいたします。
その場合ですと、現行の労働条件が適用されますので、手当の減額等それより低い条件を設定される事は労働条件の不利益変更に該当するものとしまして通常認められません。
どうしても条件を変更されたい場合ですと、当人に事情を丁寧に説明された上で自発的同意を得られる事が必要といえます。国外の不慣れな地での勤務である事に加えまして、海外渡航自粛が求められているような今の時世を踏まえますと、アルバイトスタッフにいきなり海外出張を依頼する事自体通常考え難い措置ともいえますので、出張手当云々以前の問題としまして出張自体の見直し検討も含めまして極めて慎重に対応されるべきです。
投稿日:2020/06/12 20:36 ID:QA-0094164
相談者より
回答いただき、ありがとうございます。
不利益変更と本人への同意について理解しました。
既に本人への同意は得ているので、業務内容や責任について検討して不利益変更に該当しないよう検討してみます。
投稿日:2020/06/15 08:38 ID:QA-0094193参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
パート・アルバイトにも同一ルールを適用
▼パート・アルバイトは俗称で、法的には、短時間労働者に該当します。本来は、労働条件の一環として定めが必要です。
▼御社には、海外出張に関する定めがある筈ですが、短時間労働者だからと言って、格別、差別すべき事由はなく、パートにも適用して問題はないと思います。
投稿日:2020/06/13 10:03 ID:QA-0094171
相談者より
回答いただき、ありがとうございます。
パートタイマー就業規則はあるのですが、海外出張は想定していませんでした。業務内容・責任の違いを検討してみたいと思います。
投稿日:2020/06/15 08:40 ID:QA-0094194参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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