労災申請について
いつもお世話になっております。
先日、弊社で業務中に管理者指揮下で労災が発生しました。(ギックリ腰と思われましたが受診の結果、たんなる腰の強張りでした。休業は2日間のみ すでに出社しています)
当然労災申請をすべき件だと考えておりますが、役員に止められております。
理由は本人にもともと腰痛の持病があり、腰に負担のかかる業務ではなかったからだそうです。
また本人の意向も(労災申請をしたいのかどうか)確認するよう言われております。労災申請は本人の意向は関係ないとの認識でいますが、必要なのでしょうか?役員を説得する法的根拠を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/19 08:58 ID:QA-0136677
- 総務人事担当者さん
- 愛知県/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災給付に関しましては労働者災害補償保険法第七条におきまして「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付」とのみ定められています。
従いまして、本人の意向が要件とされていないのはその通りですが、文面内容を拝見する限り単なる持病で業務に起因して発症したものとは考えられませんので、当人から主治医にも確認された上で実際そのようであれば役員の言われた通り申請は不要といえるでしょう、
投稿日:2024/03/19 09:36 ID:QA-0136685
相談者より
早々のご回答をありがとうございます。
本人とも話をしたうえで、役員に報告します。
投稿日:2024/03/19 11:36 ID:QA-0136699大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労災判定は会社ではなく労基が行いますので、事故時の報告は義務です。労災隠しは労働安全衛生法違反で処分が科されます。コンプライアンスの基本なのでコンプライアンス違反を認める根拠など存在しないでしょう。
投稿日:2024/03/19 11:22 ID:QA-0136698
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かにコンプライアンス違反ですね。役員へはそう報告します。
投稿日:2024/03/19 11:37 ID:QA-0136701大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労災申請は、原則として本人が申請するものですので、
本人の意向によります。
もともと腰痛の持病があり、腰に負担のかかる業務ではなかったということであれば、
労災とは認められない可能性が高いといえますが、
本人が労災申請を希望すれば、労災申請するということになります。
投稿日:2024/03/19 15:55 ID:QA-0136720
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労災請求をして労基署の判断を仰ぎます。
投稿日:2024/03/21 17:11 ID:QA-0136804参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人にもともと腰痛の持病があるという事実を、役員がなぜ知り得たのかは不明ですが、本人が労災申請を望めば申請しなければなりません。
ただし、労基署においても調査は当然しますので、腰痛の持病があり、腰に負担のかかる業務ではなかったというのが、ポイントになるでしょう。
なお、一般的には勘違いが多いのですが、労災を申請したからといって、翌年の労働保険料に影響を及すことはありません。
投稿日:2024/03/20 06:56 ID:QA-0136734
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労災請求をして労基署の判断を仰ぎます。
投稿日:2024/03/21 17:12 ID:QA-0136805参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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