懲戒処分の上位者の責任
当社は消費者に直接商品をお届けする業態で、配送センターを10ヶ所以上設置しております。このほど、配送センターにおけるサービス残業の調査を人事部署が行った結果、少なくないセンターでサービス残業の実態がありました。
この間労働組合からもそのことについて度々指摘を受けていたこともあり、今回の事態掌握を以って一定の処分を行う必要があると判断しております。
センター責任者については、降格を含む厳しい処分を課すことにより、以後のサービス残業の根絶につなげようという意図があります。ところで、このような場合センターを統括する部署や人事部署の責任者についても監督不十分として処分を行うことが一般的なのでしょうか?ご教示願います。
投稿日:2008/09/09 10:33 ID:QA-0013638
- *****さん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件は御社の組織運営の実態にもよるでしょうが、通常であれば「センターを統括する部署や人事部署の責任者」もこうした事態に関して監督責任があるものといえるでしょう。
従いまして、何らかの処分を行なうのは当然の措置といえます。
また今後につきましては、特にコンプライアンス面に関する監督部署による各センターへの指導が行き届くよう管理体制の改善を図られる事が必要と考えます。
投稿日:2008/09/09 11:20 ID:QA-0013641
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。コンプライアンス面については、当社としても強化を図っているところでございます。(その一環としてのサービス残業調査でもありました。)ところで、「何らかの処分」の内容ですが、現場のセンター長よりも軽い処分(例えば減給・譴責など)でも通用するでしょうか?
投稿日:2008/09/09 11:51 ID:QA-0035419参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懲戒処分の上位者責任
■ご相談の処分対象という点だけに絞れば、直接の統括部署責任者の責任が問われることは避けられないという印象を受けますが、具体的には、① 問題の違法性の軽重、② 当該行為の広がり、③ 期間の長短など、悪質性、影響範囲、継続期間などの要因を考慮して、処分内容が決められるのが一般的だと思います。管理組織としての人事部署が責任を問われるべきか否かは、当該部署の職務分掌や責任権限規定に基づき判断されるべきですが、労組からの度重なる指摘にも関わらず、違法行為解明までに必要以上に時間を徒過させておれば、それなりの責任は避けられないでしょう。
■上記コメントは「処分対象という点だけに絞った」ものです。① 解明された事実関係に基づいて公正な懲戒処分の対象者範囲、処分内容の決定、及び ② 再発防止の具体的措置、その実施とモニターという事項も同時に行って初めて、今回の問題を将来の糧とすることが可能なことにも十二分な留意が必要です。その機能を担保できる組織作りの検討を強くお勧め致します。
投稿日:2008/09/09 12:04 ID:QA-0013645
相談者より
投稿日:2008/09/09 12:04 ID:QA-0035421参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件につきましても実態判断を伴いますので確答はできかねますが、通常ですと当然上位の職責の方が重い処分となることが望ましいでしょう。
但し、こうした懲戒処分内容につきましては、具体的事情を知らない第三者が安易に意見しうる事柄でもございませんので、あくまで御社の判断にて十分内容を吟味された上で決定して頂きたいというのが私共の見解になります。
そうした判断の結果、たまたま職責上位者が現場サイドより軽い処分となったとしましても差し支えないものといえます。
投稿日:2008/09/09 22:31 ID:QA-0013654
相談者より
投稿日:2008/09/09 22:31 ID:QA-0035423大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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