傷病手当中の社会保険料について
経理業務が浅いのでご教授頂きたいです。
傷病手当を受給予定の従業員がいます。
当社給与が20日締め・当月25日払いです。
2/20~休んでおり傷病手当金を受給する予定との事ですが申請はまだできていないようです。
傷病手当受給期間の社会保険料は発生するかと思いますが、社会保険料が給与控除できない場合は傷病手当金から控除になりますか?
当社の場合、すでに3月給与で控除する社会保険料の一覧が届いており傷病手当の受給申請がまだ間に合っていないとのことで給与計算時に控除する額を貰うべきか後日の傷病手当金から控除されるのか不明なためどう処理していいか分かりません。
傷病手当以外の休職の場合、通常だと手渡しか振込で社会保険料を該当従業員から徴収しているのですが3月給与の締めに間に合わないので傷病手当金から控除することなく何らかの形で本人から貰いたいと考えています。
そもそも傷病手当金はどういった仕組みになっているのでしょうか?
さらに傷病手当金から社会保険料を控除することなく振込などで社会保険料を徴収することは可能なのでしょうか?
ご教授頂きたいです。
投稿日:2024/03/11 14:02 ID:QA-0136352
- SEIKOさん
- 秋田県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職中などの社会保険料についてどうするかは、規定に明記しておいた方がよろしいでしょう。
一般的には、会社の指定する口座に振り込むなどとしています。
給与計算では社会保険料分がマイナスになっても、そのまま計算してください。
傷病手当金は原則として本人に全額振り込まれますが、
本人同意のもと会社に振り込むといった選択肢もあります。
その場合は、本人負担の社会保険料を控除して本人に残りを振り込むといったことになります。
投稿日:2024/03/11 17:29 ID:QA-0136374
相談者より
いつもありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/03/13 12:32 ID:QA-0136464大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
傷病手当金には、受取代理人制度が設けられていますので、会社の口座へ傷病手当金を振り込んでもらうことは可能です。
その場合、支給申請書の受取代理人欄に必要事項を記載することになりますが、ただし、会社が代理受領したからといって、そこから当然に社会保険料を徴収する権利を得たわけではなく、社会保険料を徴収するにあたっては、必ず当該社員の同意を得る必要があり、かつ、傷病手当金がいくら振り込まれ、社会保険料をいくら徴収したかの明細を作成し、本人に通知する必要があります。
本人が、傷病手当金からの社会保険料控除を拒否した場合は、振込などで社会保険料を徴収することになりますが、会社が報酬を支払っていないため社会保険料の天引きができない場合は、毎月会社へ振り込んでもらう、あるいは職場復帰後にまとめて支払ってもらう等、どのような方法で被保険者負担分を支払ってもらうかを決めておく必要があります。
傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために会社を休み、会社から報酬が受けられない場合に、病気休業中の被保険者とその家族の生活を保障するために支給されるものです。
投稿日:2024/03/12 09:47 ID:QA-0136390
相談者より
いつもありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/03/13 12:32 ID:QA-0136465大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、傷病手当金とは当然ですが会社が支払う賃金ではなく当人の生活を支援する公的給付になります。
従いまして、社会保険料納付とは別の問題として捉える必要がございますので、原則としまして他の休職者と同様に無給の期間については別途支払をお願いするかまたは会社側で立て替えて後日当人に請求されるかいずれかの対応になるものといえます。
投稿日:2024/03/12 18:06 ID:QA-0136427
相談者より
いつもありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/03/13 12:32 ID:QA-0136463大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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