年次有給休暇保有日数を時間単位に分割する際の考え方について
年休管理において、一つ疑問が生じたので質問させていただきます。
労使協定を締結し、年5日を上限に1時間単位で取得可能としております。
例えば、以下のような管理方法は認められますでしょうか?
なお、1日の所定労働時間は8時間です。
<取得日> <消化日数> <消化時間> <残日数> <残時間>
10/1 10日※初回付与
1/24 1日 9日
2/6 0.5日 8.5日
2/14 1h 8日 3h
つまり、通常、時間単位に換算する場合は、1日を8時間分に分割するのが正当だと思うのですが、上記のように0.5日(半日)を4時間分に分割しても良いのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ございません。
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/05 09:33 ID:QA-0136064
- さんささん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
半休から時間単位年休を引いてはいけないといった明確な
通達等はありませんが、
半休は時間単位年休とは別物ですし、
あくまで0.5日で、
必ずしも4時間とも限りませんので、
半休と時間単位年休は別管理とし
半休からは引かない事をお勧めします。
投稿日:2024/03/05 15:46 ID:QA-0136092
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
明確に「ダメ」とはされていないのですね。
先生のご指摘のとおり、半日はあくまで0.5日分として取り扱い、時間単位とは別に管理することを検討していきます。
投稿日:2024/03/06 07:54 ID:QA-0136114大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
半日単位の時間帯が所定労働時間の前半・後半で均等に分割されているのであれば、その運用で差し支えはありません。
投稿日:2024/03/06 07:53 ID:QA-0136113
相談者より
早速のご返答ありがとうございます。
投稿日:2024/03/06 10:35 ID:QA-0136128大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
年次有給休暇の残数管理について 年次有給休暇の残数管理についてご... [2023/12/06]
-
繰越分の年休が0.5日のときに年休を1日取得した場合 繰越分の年給0.5日でのときに年... [2023/10/28]
-
時間単位の有給休暇(時間単位年休)の1日の取得時間の上限 時間単位の有給休暇(時間単位年休... [2023/07/21]
-
時間単位年休の日数上限について 時間単位年休は年間5日以内の範囲... [2021/02/17]
-
取得単位以下での時間単位年休の取得 「時間単位の年次有給休暇(以下、... [2019/03/07]
-
年次有給休暇の5日取得義務について 有休の5日取得義務についての質問... [2021/03/24]
-
時間年休の切り崩し単位について 弊社では、時間年休と半休を導入し... [2018/11/26]
-
年次有給休暇の5日取得の考え方(時間単位休) 改正により、時間単位休の考え方で... [2019/04/10]
-
有給休暇の年5日取得義務化と時間単位休暇について 年5日の有給取得をチェックする際... [2022/12/14]
-
有給休暇の5日取得について 有給休暇の年5日の取得について質... [2021/04/30]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
与信管理表
会社の取引を管理するための一般的な与信管理表です。