年次有給休暇の5日取得の考え方(時間単位休)
改正により、時間単位休の考え方でご教示お願い致します。
弊社では年に5日を限度として、1時間単位での有給休暇を付与しております。
時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず
労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできないようですが
仮に時間単位休を所定労働時間の8時間(1時間×8日間)使用した際は、1日有給休暇を取得したとみなされて、義務である年次有給休暇の5日に含める事が出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/04/10 10:33 ID:QA-0083704
- saiyo-handicapさん
- 東京都/化学(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、時間単位有休は、5日間の取得義務については対象外となります。
別な日とあわせてトータル8時間になったとしてもそれは対象外です。
これは、本来丸1日休んでリフレッシュするのが有休の目的だからです。例外的に半日有休は認めています。
投稿日:2019/04/10 15:27 ID:QA-0083721
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間単位で取得されている以上、5日に含める事は出来ないものと考えられます。
しかしながら、1日の所定労働時間分を全て年休取得されるという事であれば、そもそも時間単位で取得される必要性はございませんので、通常の1日年休取得として処理される事で対応すればよいものといえます。
投稿日:2019/04/10 18:06 ID:QA-0083736
プロフェッショナルからの回答
主旨
時間単位有給の積み重ねで5日間のカウントになってしまいますと、今回の制度の趣旨に反しますので、あくまで1日取得で5日間とお考え下さい。
投稿日:2019/04/11 09:46 ID:QA-0083761
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