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年5日の年次有給休暇の確実な取得の対象判断

年5日の年次有給休暇の確実な取得についてのご質問です

本年度の有給付与は0日だが前年繰り越しの有給が10日ある場合
本年度の年5日の年次有給休暇の確実な取得は対象になるのでしょうか?

投稿日:2024/06/28 10:12 ID:QA-0140290

新米管理職さん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の5日指定取得義務については当該年度に年休付与が発生する年に限られます。

従いまして、当事案の場合ですと取得義務の対象にはなりえません。

投稿日:2024/06/28 11:10 ID:QA-0140298

相談者より

服部様
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/07/01 09:37 ID:QA-0140347大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本年度は対象とはなりません。

年5日の取得義務が発生する基準日は
10日以上有休を付与した日から一年となります。

投稿日:2024/06/28 14:12 ID:QA-0140312

相談者より

小高様
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/07/01 09:37 ID:QA-0140348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

付与された有給が10日以上となる場合が対象となります。本件は該当しないでしょう。

投稿日:2024/06/28 18:17 ID:QA-0140318

相談者より

増沢様
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/07/01 09:38 ID:QA-0140349大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

対象にはなりません。

使用者の時季指定による付与の対象となる労働者とは、「有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」とされていますが、これは、基準日に付与される年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者を指します。

本年度の付与日数がゼロであれば、前年度繰越し分を合算すれば10労働日以上になったとしても、有給休暇の日数が10労働日以上である労働者には含まれません。

投稿日:2024/06/29 09:25 ID:QA-0140332

相談者より

オフィスみらい様
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/07/01 09:36 ID:QA-0140346大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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