無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次有給休暇の残数管理について

年次有給休暇の残数管理についてご教示ください。
当社では半日単位と時間単位(1時間単位)を導入しており、所定労働時間は8時間です。
年休の残数が「残日数14.5日+残時間数1h」の者が、今回2h分の時間単位年休を取得した場合、正しい残数は①と②のどちらになりますか?
また、どちらも正しくない場合は、正しい残数をご教示ください。
①残数は13.5日+7h(1日を8h分に分割)
②残数は14日+3h(0.5日を4h分に分割)

投稿日:2023/12/06 10:26 ID:QA-0133500

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結論からしますと、
どちらかで統一管理すれば、どちらでもかまいません。

労基法上等、どちらが正しいというやり方は示されておりません。

投稿日:2023/12/06 11:57 ID:QA-0133507

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/06 18:04 ID:QA-0133524大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

時間有給残数が1Hであれば、2Hの時間有給は取得できず、認められないのではないでしょうか。
尚、時間有給は取得上限が年5日までとなります。

投稿日:2023/12/06 12:20 ID:QA-0133511

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/06 18:04 ID:QA-0133525大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①②どちらも正しいです。

労基法上の決まりはありません。

管理しやすい方で運用されたらいいでしょう。

投稿日:2023/12/06 15:07 ID:QA-0133514

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/06 18:04 ID:QA-0133526大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間数でいえばいずれも同じになりますので、どちらも可能といえます。

その上で申し上げるとすれば、1日単位で纏める2の方が分かり易いものといえるでしょう。

投稿日:2023/12/07 17:46 ID:QA-0133542

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/08 07:54 ID:QA-0133551大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード