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新型コロナウイルス感染症の労災について

医療・介護事業者です。

病棟内にて新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、当該病棟内で勤務していた職員が感染しました。

厚労省通達「患者の診療もしくは看護の業務または介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。」であるところにより労災となるかと思います。

そこで休業補償の部分ですが、会社にて新型コロナウイルス感染症に感染した場合、平均賃金80%補償の制度があります。
現状、5日間(6日間)休みとなった場合、感染0日目から2日目の3日間が待機(60%の使用者による本来補償)、残りの3日間を労災休業補償(80%)となった場合、社内制度を利用したほうが有利となります。

死傷病報告書(4日以上)を提出して、労災の休業補償給付を請求しないという事は適切なのでしょうか。
労働基準法上の補償は履行しているので大丈夫かと思いますが、イレギュラーな対応なので不安です。

また、適切な対応等がございましたらご教示いただきたいと存じ上げます。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/02/10 17:49 ID:QA-0135315

労務太郎さん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

私傷病報告は労災事故の報告ですので、
労災請求するかしないかは関係ありません。

労災の休業補償を請求しない場合であっても、
私傷病報告は提出する必要があります。

投稿日:2024/02/13 15:22 ID:QA-0135349

相談者より

小高先生

お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。

投稿日:2024/02/14 08:03 ID:QA-0135394大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、死傷病報告書を提出される場合でも他で労働者に労災給付より有利な補償が可能な場合ですと、労災給付申請をされる義務まではございません。

こうした取り扱いに関しましては、業務上の交通事故での休業等でも見られますし、同じ補償内容で支給額が上回っていれば差し支えはないものといえます。

投稿日:2024/02/13 17:32 ID:QA-0135367

相談者より

服部先生

ご回答ありがとうございます。

有利な方の取り扱いでよろしいとのことで、安心いたしました。
ここのところについての情報が不確かでしたので助かります。

投稿日:2024/02/14 10:18 ID:QA-0135402大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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