派遣事業所新設の為の雇用保険適用事業所番号取得について
お世話になります。
東京で派遣事業を行っている会社でして、
この度九州にある事業所を派遣事業所としての新設の手続きを始めました。
労働局で、九州事業所の雇用保険適用事業所番号が必要と言われ、
今その手続きを開始しようとしたのですが、
①そもそも九州の事業所は弊社の人事異動等の問題で引継ぎが出来ておらず、雇用保険の非該当申請を出していませんでした。
非該当申請を出しても九州事業所の雇用保険適用事業所番号は手に入るのでしょうか。本社とは異なった番号が手に入りますでしょうか。
②そもそも、派遣事業を行う際はその事業所が独立性をもった事業所であることが前提とのことで、非該当申請を出すのではなく、
九州の事業所だけを雇用保険適用事業所申請をすればよいのでしょうか。
③非該当申請をしていなかったが故に、九州事業所の社員を東京で加入させていた場合は、東京を一旦喪失させ、九州で加入させるのが一番手続きが簡単でしょうか。
ちなみに、調べたところ「転勤届」を出すのが主流だと拝見しましたが、弊社では「辞令書」や転勤をさせたという理由が無い為、一度喪失させる以外に「辞令書」などを作成しないといけないです。
派遣業の総務担当が初めてのこともあり、質問がしっかり言語化できておりらず申し訳ございませんが、どなたかご教示頂けますと大変幸いでございます。
投稿日:2023/12/25 11:05 ID:QA-0134013
- 総務未経験女さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ハローワークの扱いが全国統一ではないようですので、
今回のケースでは、
九州の管轄のハローワークに確認したえで指示に従ってください。
投稿日:2023/12/25 15:58 ID:QA-0134026
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、非該当であれば当然ながら適用事業所にはなりませんので、番号の発行もございません。
しかしながら、九州の御社事業所に独立性が有るように見受けられますので、そうであれば新たに適用事業所申請をされる必要がございますし、会社側での希望によって決めてよい事柄では無い点に注意が必要です。
投稿日:2023/12/25 22:38 ID:QA-0134035
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1)非該当とすると、事業所番号が付与されません。
2)「九州だけ」と限定する質問趣旨がわかりかねますが、九州の事業所新設の手続きをされてください。
3)2)の新設と同時に「被保険者転勤届」を添えるだけで「喪失届」「取得届」より簡便です。
ほかに裏付け書類等が必要かは、九州の管轄ハロワに照会ください。
投稿日:2023/12/26 16:09 ID:QA-0134062
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