半日振替勤務/休日の場合は法定外休日か平日か
法定外休日で半日振替勤務/休日をする場合の、勤務日の種別に関してご相談させてください。(弊社は1週間の起算を土曜日としています)
もともと
土曜:法定外休日
日曜:法定休日
月曜:平日(8h勤務)
の勤務を、
土曜:①???(4h振替勤務)
日曜:法定休日
月曜:②???(4h勤務/4h振替休日)
とするなど、半日振替勤務/休日での運用を考えています(法定外休日限定です)。
勤怠管理システムの設定上、日の種別の設定が必要です。
この場合、①と②はそれぞれ「法定外休日」や「平日」などの勤務日の種別は何になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/18 20:12 ID:QA-0133883
- しっくすぱっくさん
- 佐賀県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に、休日と労働日を振り替える振休は半日単位は認められません。
休日は0時~24時まで必要だからです。
就業規則に定めれば、代休は可能です。
その場合、
1は法定外休日、2は平日のままとなります。
投稿日:2023/12/19 18:12 ID:QA-0133909
相談者より
ご回答ありがとうございます。
明確にご教示いただき大変参考になりました。
投稿日:2023/12/21 09:27 ID:QA-0133958大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半日や時間単位での振替であれば、正式な振替休日とは異なりますので、勤務日の種別変更は発生しません。
従いまして、当事案の場合ですと、土曜は「法定外休日」、月曜は「平日」のままとなります。
投稿日:2023/12/20 23:23 ID:QA-0133952
相談者より
ご回答ありがとうございます。
明確にご教示いただき大変参考になりました。
投稿日:2023/12/21 09:27 ID:QA-0133959大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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