無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート社員の勤務について、

ご質問させて頂きます。

パート社員の雇用通知書の勤務時間を下記の様に記載して勤務頂くことは法的に問題ないでしょうか?

例.
8:30 ~ 16:30 左記の時間内で実働5~6時間前後
※当日の発注量により勤務終了時刻は変動します。

現在は上記の様な記載ではなく、決まった時間での記載です。

但し、勤務の実態が雇用通知書とは異なっているのも事実です。
入社時に変動する旨を必ず伝え、承諾していることもあり、
過去問題になったことはありません。

就業規則には具体的な勤務時間の記載はなく、実働8時間以内・週40時間以内、始業・終業時刻、労働日数は個人ごとに終結。
また、労働時間・日数は業務の都合により変更することがある。
と記載はあります。

如何でしょうか、
ご教授の程、よろしくお願いします。

投稿日:2023/12/01 15:21 ID:QA-0133349

アンドールさん
広島県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日の所定労働時間は決めておく必要があります。

そうしないと、有休の取得時間、休業手当か否かも不明確となりますし、
パートさんも給与がわからないということになってしまいます。

業務の都合で始業、終業時刻をスライドさせるのは問題ありませんが、
労働時間、日数を変更した場合には、休業手当が必要です。

投稿日:2023/12/01 17:36 ID:QA-0133357

相談者より

やはり 一日〇時間、週〇日勤務 と言った
明確な時間と日数を記載しなければならないのでしょうか。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/02 11:27 ID:QA-0133379参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働時間数に関しましては雇用契約書で記載が義務付けられている事項ではございません。これに対し始終業時刻に関しましては記載が不可欠になります。

従いまして、当事例のような記載内容であれば当人との合意の上で雇用される分には差し支えないものといえます。

投稿日:2023/12/01 20:48 ID:QA-0133369

相談者より

解答 ありがとうございます!

では週単位の勤務日数に関しては如何でしょうか?
例.
週間 3日~4日 勤務
※週間・月間にて個人ごとに相談する

有給付与の付与日数に関しては6カ月目、年間勤務実績に対して付与する形です。

宜しくお願いします。

投稿日:2023/12/04 15:33 ID:QA-0133424大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、週単位でも同様に可能となります。

投稿日:2023/12/04 17:51 ID:QA-0133432

相談者より

ご解答ありがとうございます。
有給付与の時間に関しては、5~6時間の個別契約であれば、多い方の6時間で付与すれば問題ないと考えています。


続けてご質問させて下さい。

最初の小高先生よりのご指摘された、休業補償の部分です。

業務の変動(会社都合)により
個別契約にて、実働5~6時間の記載に対して、 実動5時間の場合
個別契約にて、週勤務3~4日の記載に対して、 週3日の勤務の場合

この様な場合、
休業補償の対象ではない認識で良いでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2023/12/04 21:26 ID:QA-0133444大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご認識の通りですが、他の専門家の回答については主旨等も分かりませんので今後は控えさせて頂く旨ご了承下さい。

投稿日:2023/12/04 21:52 ID:QA-0133445

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2023/12/05 13:02 ID:QA-0133480大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード