残業時間に関して
①早出残業
①-1
直接(現場)作業者は上長より指示があった時間をもとに"会社非公認"の申請書
を用いて、実際の打刻時間を修正しています。
例えば、通常8:00出勤の社員が、上長から7:00からライン生産を開始しな
さい。と指示された場合、当該社員は出勤が6:10であっても(着替え等の為
に早めに出社)残業は7:00からの1時間分を申請しています。
これは問題ないでしょうか?
①-2
間接スタッフ(上長の指示なく、個人の判断で残業を行う者)に関しては、通
常8:00出勤で6:10に来た場合、1時間50分の早出残業が付く仕組みになっ
ています。
このように社員によって残業の集計を変えるのは違反でしょうか?
②後残業
17:10の定時後、10分間の休憩が入り、17:20から残業開始となります
が、退勤打刻を10分単位の繰下げでまるめ処理しているため、17:20~
17:30は残業時間は集計されない。
というのは違反でしょうか?
また、社員に対し退勤打刻を作業着から着替える前にさせるのは問題でしょ
うか?
投稿日:2023/11/16 09:36 ID:QA-0132900
- しらいさん
- 東京都/輸送機器・自動車
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
コンプライアンスがこれだけ叫ばれる中、非公認ルールや勝手な裁量、判断は全て認められません。
1-1. 着替えに50分もかかるような出勤は認められません。指示通りの時間に出勤し、その後着替えとなります。
1-2. 違法です。勝手な残業は服務違反のはずです。貴社就業規則に照らして判断して下さい。
2. 勤務時間通りの集計が会社の義務であって、勝手な省略はできません。着替え時間は勤務内とします。
投稿日:2023/11/16 10:28 ID:QA-0132901
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/11/16 12:03 ID:QA-0132907大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。