無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年末年始休暇と有休について

弊社では毎年12月30日から1月3日を会社のお休みとしています。
ただし、緊急業務等でその間出勤する社員も若干おります。
雇用契約書には休日は年末年始(12月30日~1月3日)と書いてありますが
実際はカレンダー通りの休みはあるのですが
それ以外は有休を取ることになっています。
今年の場合は12月30日(土)、31日(日)、1月1日(祝日)はお休みで
1月2,3日は有休扱いになります。
これは法的には大丈夫なのでしょうか?雇用契約書に書いてあれば有休ではなく全員を特休にしなくてはならないのでしょうか?
ちなみにそのために有休を法定より毎年5日多く与えています。
会社がこの方針を変えないとしたら雇用契約書を変更したほうがいいでしょうか?

投稿日:2023/11/16 09:33 ID:QA-0132899

るぴしあさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有給休暇は勤務日の業務を免ずるものです。会社が命じるものではなく、社員が申請するものです。
つまり有給を取らせる=勤務と認めることになり、年末年始休の表記が間違っていることになります。極めて重要な勤務条件ですので、即時改正が必要です。

投稿日:2023/11/16 10:37 ID:QA-0132902

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一言でいえば、問題です。

まず、計画的付与なら別ですが、会社が勝手に有休扱いにすることはできません。

また、有休は労働日に対して取得するものです。

さらに、休日は、就業規則、雇用契約書では絶対的必要記載事項となっていますので、
実態と異なるのは、問題です。

就業規則、雇用契約書ともに、実態と整合性があるよう改定してください。
ただし、不利益変更の可能性が大きいので、
従業員によく説明し、同意を得ることが必要です。

トラブルに発展すれば、会社が不利になります。

投稿日:2023/11/16 16:00 ID:QA-0132917

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約上休日として定められていれば、当然に休日として無条件に休んでもらう義務が生じます。

従いまして、これに年次有給休暇を取得させるといった措置については当然ながら契約違反としまして認められませんし、有休日数を増やしたからといって許される行為とはなりえません。

そして、雇用契約書で休日を減らす措置につきましても労働条件の不利益変更に該当しますので原則認められませんし、明らかに違反行為をされている以上会社側が契約内容に従って正しい運用に変える他ないものといえます。

投稿日:2023/11/16 18:37 ID:QA-0132924

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

大丈夫ではありません。

有給休暇は労働義務のある日に労働者が自ら時季を指定して取得するものです。

1月2日、3日は雇用契約上休日と定めている以上労働義務はなく、その日を有給扱いとして処理することなどそもそもできるものではありません。

有休を法定より毎年5日多く与えているからといって、それはあくまで別の問題になります。

雇用契約書をどのように変更するのかは伺い知れませんが、仮に2日、3日の休日を廃止するということであれば、それは労働条件の不利益変更となり従業員の同意を取る必要があります。

雇用契約書はそのままで問題はなく、この方針を廃止すれば済む話です。

投稿日:2023/11/18 08:05 ID:QA-0132968

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
再雇用契約書

高年齢者雇用安定法の中でも2021年4月に施行された内容に対応して、再雇用契約を結ぶための書式文例です。

ダウンロード
労働契約書

労働条件を明らかにするために交わす労働契約書(雇用契約書)のサンプルです。例文付きのテンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード