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3か月間限定で支払う手当の規定への記載について

福祉施設の総務担当です。
いつもご指導いただき本当に有難うございます。

令和5年12月から令和6年2月の期間限定で、物価高騰に対する職員支援として月例給与で手当支給を検討しています。県からの支援金を活用するのですが、一時金ではなく数カ月でも月例給与で支払うこと、また就業規則(給与規定)を見直すことが要件となっており、規定の見直しについて相談させていただきます。

<検討内容>
1.規定内に手当を新設
  第〇〇条の〇
  令和5年12月より令和6年2月の給与支給日に、勤務する職員に対し
  物価高騰対策手当として月額〇〇円を支給する。
  ・令和5年12月1日施行
  ・令和6年4月の就業規則改正時に削除する。
2.その他対応
  規定本文に存在しない手当ではありますが、「附則で対応できないか。 
  規定を削除してしまうと経緯がわからなくなるが、付則なら経緯も残
  る。」との意見もあります。

このように短期間で効力を失ってしまうような事項については、どのように対応するのが相応しいかご指導願います。



  
  

投稿日:2023/11/15 09:27 ID:QA-0132857

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

県からの支援金の要件で給与規定の見直しが必要ということですから、
まずは、給与規定の具体的な見直し方については、県の担当に確認すべきでしょう。

支援金、助成金、補助金等は、独自の規定ルールがあります。

一般的には、
給与規定に規定したうえで、付則に記載します。
付則だけの対応というのはありません。

投稿日:2023/11/15 12:43 ID:QA-0132871

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
附則のみでの対応はできないとのことですので、規定本文見直しについて県の支援金事務局に確認させていただきます。

投稿日:2023/11/15 14:40 ID:QA-0132877大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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