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休憩時間の取り方について

弊社は、始業8時45分、就業17時30分、休憩12時~同45分の8時間労働、休憩45分の勤務体制を設定しています。従いまして、残業を行う場合は、15分間の休憩を与える必要があります。

そこで、残業を行う者を対象として17時30分~同45分の間の15分間を休憩時間とし、残業開始時刻を、17時45分からとしております。
さらに、早朝勤務者を対象として8時30分~同45分の間も同様に休憩時間としてシステム的に設定しようと考えております。

そこで今回、現場から、同一人物が早朝勤務をし、さらに残業を行った場合、8時30分からと17時30分からの各15分づつの2度も休憩を取らないといけないのかとの質問がありました。

会社としては、法的には8時間を超える労働時間の場合、1時間の休憩でよく、両方の休憩時間をとってもらう必要はないと考えておりますが、早朝勤務の場合、終業時刻までに労働時間が8時間を超えてしまいますので朝の15分か終業時刻までに休憩時間を設定しなければなりません。一方で、個別に時間外勤務のとり方に応じて休憩時間をとってもらうことは、管理上難しいと考えております。

このような場合、適法で管理上もイレギュラーの措置をとらなくても良い方法はありますでしょうか?
また、同じような状況で他社ではどのような対応をされているのかご教示いただければと考えております。

投稿日:2008/08/01 10:42 ID:QA-0013260

ナオちゃんさん
兵庫県/化粧品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、早出でかつ残業を行なうというのは現実にも繁忙期において発生しうるケースがありますよね‥

そうした場合、休憩時間は「早朝勤務者を対象とした8時30分~同45分」と昼の45分間で1時間の法定休憩の条件を満たせばよいでしょう。

17時30分~同45分の間の15分間については法定を超える休憩時間になりますので、早出勤務の方は原則として付与対象とならない旨を就業規則上に定めることで取り扱いが明確になります。

会社によっては休憩時間を多く与えている例も見られますが、そのような措置は拘束時間を必要以上に長くすると共に業務効率の低下にもつながりますので避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/08/01 11:23 ID:QA-0013261

相談者より

 

投稿日:2008/08/01 11:23 ID:QA-0035296参考になった

回答が参考になった 0

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