無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

固定残業時間内であれば土曜日に勤務してよいのでしょうか

いつもお世話になっております。

弊社は就業規則上、ほぼ全社員に固定残業勤務が45時間ついております。
そうであれば土曜日に残業を命じることは可能なのでしょうか。

日々、平日は業務が忙しいため、全社研修などを土曜日に実施したいと考えています。
法定休日は最低限取得する、毎週実施するわけではなく年に数回実施するなどです。

お手数おかけしますがご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2023/10/25 11:54 ID:QA-0132274

OSSEKAIさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

固定残業代といえるためには、金額と時間数の明示が必要になります。

固定残業勤務を45時間とするのみだけでは、時間数は明示されているが、固定残業代の「金額」がいくらなのかが明示されておらず、このような場合、裁判所は、基本給の中に残業代が含まれているとは認めてくれず、別途、残業代の支払いを命じてくることが通常です。

裁判所で認めてもらうためには、①通常の労働時間の賃金にあたる部分と、割増賃金にあたる固定残業代部分の金額が明確に区分されており、②固定残業代の金額に含まれる残業時間数が明記されている必要があります。

さらに、就業規則に規定を設けるにあたっては、①固定残業代が、割増賃金の支払いの趣旨で支給されるものであること、②固定残業代を上回る割増賃金が発生したときは、超過分を支払うことを明確にし、さらに、③固定残業代を「時間外割増賃金の支払いのみに充てるのか、それとも、「深夜割増賃金や休日割増賃金にもあてるのかを明確にしておくことも必要になります。

土曜日が休日であっても出勤を命ずること自体は可能です。

その場合、土曜日が所定休日であれば、労働をした結果当該週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働としての割増賃金を支払いが必要になり、法定休日であれば、休日労働割増賃金(135%)の支払いになります。

投稿日:2023/10/25 13:58 ID:QA-0132279

相談者より

すみません、私の頭では少し理解できませんでした…

投稿日:2023/10/26 08:55 ID:QA-0132307あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業指示の適否につきましては、残業代の支払のみで判断されるものではなく、まずはいわゆる36協定の締結及び就業規則への定めによって判断されるべきものになります。

恐らくは固定残業制を採られている事からも上記の定めは当然になされているものと推察されますので、そうであれば法定外休日の勤務については平日残業と同様の扱いになる事からも問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2023/10/25 23:31 ID:QA-0132302

相談者より

シンプルに回答していただきありがとうございました!!
36協定はしております。

投稿日:2023/10/26 08:56 ID:QA-0132308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

36協定があれば、就業自体は可能なので土曜勤務も指示できるでしょう。固定残業制は関係ありません。

投稿日:2023/10/26 17:45 ID:QA-0132331

相談者より

端的な回答ありがとうございました!

投稿日:2023/10/27 07:37 ID:QA-0132335大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード