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企業年金基金から確定拠出年金に移行した際の不備 加入者問題

いつも参考にさせていただいております。

2020年に企業年金基金から確定拠出年金に移行した際、企業年金基金の手続きに不備があったようで、企業年金基金から連絡があり、「加入者」の認識にずれがあることがわかりました。取りうる選択肢についてご教示ください。

<弊社について>
弊社は現在従業員30名程度の会社です。会社の合併、その後の分離などの結果、現在の社員は3年以内に入社した者ばかりです。私も入社1年以内です。

<退職金制度について>
着任時に社内の事務担当者より以下の引継ぎをうけ、以来それにそって実務対応をおこなっておりました。
・2020年12月1日以降入社の社員は確定拠出年金加入(30名程度)
・2020年12月1日より前に入社した社員は企業年金基金に加入(当時該当者1名休職中)
*退職金規定も、入社年次によって二種類作成されており、雇用契約書上も上記にそった記載となっております。

確定拠出年金は、ほとんどの社員の拠出額が51000円となっており、かつ多くの社員が、限度額いっぱいまで加入者拠出を行っています。

<経緯>
7月に最後の企業年金加入者であった長期休職中の社員が退職したため、年金基金の対象者はいなくなるという認識でおりました。が、企業年金基金より連絡がありました。この基金の規程によれば、「基金の加入者は、従業者(実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者)をいう)とする」となっているとのことです。つまりは、弊社が認識していた1名だけではなく、他の社員も全員企業年金基金に加入させなければならなかったとのことでした。

社内の事務担当者に確認しましたが、確定拠出年金に移行したときの経緯や事務手続きはわからず記録もないとのことでした。

基金の担当者からは、口頭で以下の選択肢の説明がありました。
(1)2年前に遡って該当者を加入させる、その分の拠出金を支払う
(2)来年2月の企業年金の代議員会の承認を得て脱退。但し、過去勤務債務があり15万円程度の支払いが必要

<質問事項>
・(2)が現実的な選択肢と考えますが、いかがでしょうか。
・(2)の場合、「過去勤務債務」として計算される金額は支払う必要がありますか。
・基金側は、(1)の選択肢を強く主張していますが、そもそもこの選択肢は有効なのでしょうか。弊社の社員は、多くの社員が限度額いっぱいまで、確定拠出年金を利用しており、企業年金基金の枠はないのではないでしょうか。

以上3点についてご教示いただけますと幸いです。また、他に気を付けることなどありましたらご教示ください。

なお、基金からは、経緯と選択肢は口頭の説明のみでしたので、文書でのご連絡を依頼しようと考えております。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/11 16:42 ID:QA-0131813

色々ありますねさん
東京都/医療機器(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、昔の話とはいえ御社側での移行手続きに不備が有った事に変わりはないものといえます。

加えまして、当時の記録も無いという事であれば、現実問題としまして基金側の主張に応じざるを得ないものといえるでしょう。

ご指摘の通り、文書の提出依頼で裏を取る必要はございますが、事実であれば遡及加入については当然に行われるべきといえますし、加入される事で生じる問題点についてはあくまで基金側と協議の上で対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/10/12 23:13 ID:QA-0131862

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2023/11/02 22:09 ID:QA-0132576参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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