無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険加入時期の指定

いつもお世話になっております。
弊社では入社手続きの事務を担当する人間が少ないこと、入社後すぐに退職する人が過去に多かったという経緯から、社会保険の加入時期について以下のように定めています。

・正社員については、社会保険の加入を、入社2ヶ月の試用期間の後とする
・パート社員については、社会保険の加入を入社1か月経過後とする
(当然その他の加入条件は満たすものとする)

これらについて、個人的にはまったく法的根拠が認められないのではないかと考えています。
このような運用は可能なのでしょうか。
(とは言え、入社と同時に加入となると今の体制では対応しきれないという実態がありますが・・・)

投稿日:2018/08/28 15:22 ID:QA-0078674

あかいひのまるさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険加入時期と提出

▼ 社会・労働保険の加入条件を満たす場合、採用した時点で自動的に加入の権利・義務が発生します。
▼ 実務的には、事実発生から5日以内に届出が必要です。届出方法としては、電子申請、郵送、窓口持参などがあると聞いています。
▼ 加入時期の据置期間を、採用側で勝手に決めることは出来ませんので、夫々の所轄機関に確認して下さい。

投稿日:2018/08/29 11:47 ID:QA-0078681

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2018/08/31 18:55 ID:QA-0078773参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社後加入する必要があり、試用期間後ではありません。
このような対応ですと、試用期間だけは国民年金、国民健康保険に加入する必要がありますし、そもそもが違法となりますので、いずれトラブルになる可能性があります。

体制で対応できないということであれば、お近くの社労士に委託等ご検討すべきでしょう。

投稿日:2018/08/29 14:57 ID:QA-0078690

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2018/08/31 18:55 ID:QA-0078774参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

状況

「可能」というのは危惧されているように、違反状態でもただちに何らかの処罰がされないというだけの状況ということです。ご不安に思うのが当然で、社会保険加入は義務なので、試用期間後のような勝手な理屈は通りません。社会保険事務所が知れば指導になるでしょう。

投稿日:2018/08/29 16:45 ID:QA-0078695

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2018/08/31 18:55 ID:QA-0078775参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず正社員の方につきましては、試用期間も含めて社会保険の適用がなされますので、入社時に加入手続を採られる事が必要です。

一方、パート社員の方につきましては、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上であれば社会保険が適用されますので、2カ月以内の期間を定めて雇用されていない限りこちらの方も当初から加入手続が求められます。

コンプライアンス上当然ながら社内体制の問題で片づけてよい問題ではございませんので、対応しうる人事管理担当者を決めるか、または専門家であるお近くの社労士に依頼されるかといった方策を早急に採られることが必要です。

投稿日:2018/08/29 18:13 ID:QA-0078707

相談者より

回答ありがとうございます。
例えば体制的に即時対応が難しい場合に、遡りでの加入のような対応を取ることは可能でしょうか。
入社日に保険証の発行等は間に合わないにしても、加入は入社日からとするような運用です。

投稿日:2018/08/31 18:57 ID:QA-0078776参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「例えば体制的に即時対応が難しい場合に、遡りでの加入のような対応を取ることは可能でしょうか。」
― 法的には加入義務が当初からある以上当然に可能といえますが、手続上の事柄であることから行政側の対応にもよりますので、所轄の年金事務所でご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/08/31 20:17 ID:QA-0078781

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2018/09/03 10:10 ID:QA-0078802参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード