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月途中の入社社員の社会保険について

大変お世話になっております。
知識不足で分かり辛い内容で申し訳ございません。

中途入社社員の、月途中入社での社会保険についてご質問させて頂きます。

その方は、月10日まで前職に在籍をされ、社会保険もそちらで加入されています。
翌11日から、弊社に社員登用となります。

弊社入社された月の社会保険料の徴収は、弊社で行うものと考えておりますが(当月控除)、そうなると前職との二重で控除されることになるのでしょうか。

少し考えれば分かる事だと思うのですが、お教えいただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2019/10/17 18:33 ID:QA-0087765

たかよしさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職された月の社会保険料については原則として徴収されません。

従いまして、当月の社会保険料は中途入社された御社のみでの徴収となりますので、二重控除になる事はございません。

投稿日:2019/10/18 09:26 ID:QA-0087776

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

二重控除になることはありません。

月半ばでの退職か、月末退職かで、被保険者期間が異なります。

10月10日(月半ば)で退職した場合、資格喪失日は10月11日となり、10月分の保険料は徴収されません。

対して、10月31日(月末)退職の場合は、資格喪失日は11月1日となりますので、10月分の保険料は徴収されることになります。

ちなみに、月末とは30日もしくは31日、月半ばとは1日から29日もしくは30日までの日のことを指します。

投稿日:2019/10/18 10:02 ID:QA-0087782

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10月分の社会保険料は、前の会社で負担します。
11月分の保険料は御社で負担します。
控除するタイミングは、翌月控除が通常ですが、当月控除もありますので、控除するタイミングが違うだけですので、別に考えてください。

投稿日:2019/10/18 12:45 ID:QA-0087788

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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