深夜勤務を振休日にできるかについて
いつも参考にさせていただいております。
下記ような案件があり振替休日が可能なのか?その際の給与の計算はどうなるのかご教示ください。
勤務時間は8:00~17:00です。
平日通常とおり勤務した後そのまま残業され、翌日の3時まで勤務されました。
時間外勤務をされた内の17時から翌日1時までの8時間分を振替休日として深夜勤務された日を休みたいと本人より相談がありました。
1.時間外勤務を振替休日にすることは可能なのでしょうか?
2.可能な場合、給与計算はどのようになるのでしょうか?
申し訳ございませんが、どなたかご教示願います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/08/19 16:49 ID:QA-0129975
- 人事労務総務さん
- 長崎県/商社(総合)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日は暦日単位で付与されるものですのでこのような形で付与する事は認められません。
但し、例えば振替休日ではなく単なる代休としまして別の日を休みにされる事であれば可能といえます。その場合は代休の為、深夜労働割増部分に加えまして17時以後の勤務分に関わる時間外労働割増賃金部分の支払も必要となります。
投稿日:2023/08/21 09:11 ID:QA-0129987
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2023/08/22 15:12 ID:QA-0130079大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問のケースは、振休ではなく、代休ということになります。
振休はあらかじめ労働日と、休日を入れ替えることです。
そして、時間代休が可能かどうかは、会社の規定によります。
可能とする場合には、
いったん、17:00~翌3:00までについて、
時間外割増1.25(22:00~翌3:00は深夜加算0.25)を支払ったうえで、
代休を取得した日については、欠勤控除としてください。
投稿日:2023/08/21 09:52 ID:QA-0129992
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2023/08/22 15:12 ID:QA-0130080大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不可能です。
振替休日とは、休日と労働日を交換することであり、かつ、暦日単位での交換となります。
この場合は、代休として処理するのが相応しく、17:00~翌日3:00までは時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金の支払いで対応することになります。
投稿日:2023/08/21 15:23 ID:QA-0130021
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2023/08/22 15:13 ID:QA-0130081大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
すべては就業規則規定次第です。決めていないのであれば、深夜割増や休日割増などは当然含めて計算すべきです。
ただ本件のような「後出し申請」は元来好ましくなく、規定があったとしても、いつまでに申請が必要など、この機に決めておいてはいかがでしょうか。
残業休出は勝手にできるものではありませんので、事前申請と許可の上での実行が人事管理上好ましいと思います。
投稿日:2023/08/21 16:09 ID:QA-0130022
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2023/08/22 15:13 ID:QA-0130083大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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