賃金規程の取扱いについて
弊社の賃金規程は対象者をいわゆる正社員全員としているため、組合員とは直接関係の無い、管理職(非組合員)に支給される手当の変更まで組合交渉を行わなければなりません。通常このような場合、賃金規程は組合員を対象としたものと、管理職を対象としたものに分けるべきなのでしょうか。従業員のわかり易さなどを考えると分けるべきではないと思われるのですが、一般的にはどのようにしているのかお教えください。
投稿日:2008/07/03 17:02 ID:QA-0012979
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
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賃金規程が全社員を対象に定められているのは一般的ですし、賃金規程が共通である事を理由に通常非組合員である管理職の賃金内容まで交渉する義務はございません。
しかしながら、仮に管理職の賃金まで交渉しているという労使慣行が現時点で存在しているのでしたら、一方的に交渉を打ち切るというのも労使関係を円滑に保つ上で問題があるでしょう。
出来れば組合と相談し合意の上で協議事項から外されるのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2008/07/03 20:02 ID:QA-0012984
相談者より
投稿日:2008/07/03 20:02 ID:QA-0035200大変参考になった
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