組合専従者の残業代
いつもお世話になっております。
今更ながらのご質問で恐縮です。
組合専従者には、労働時間の概念はあるのでしょうか。大きい組合組織で指揮命令関係にあるときに労働時間管理の対象となり、所定外労働手当の支給対象となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/11/14 14:26 ID:QA-0073463
- ujiroさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、組合専従者につきましては、原則として労働組合が使用者、専従者が労働者という取扱いになります。
従いまして、労働基準法の定めも適用されますので、時間外・休日労働も含め通常の労働時間管理が必要とされます。
投稿日:2017/11/14 21:16 ID:QA-0073468
相談者より
ご回答ありがとうございます。
重ねてご質問いたします。
当社の組合専従者には、役員(委員長、書記長)と数名の職員がいます。職員が労働者ということになり、役員が使用者ということでよろしいでしょうか。
投稿日:2017/11/15 13:54 ID:QA-0073477大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社は指揮命令権を持たず、労働時間把握にもノータッチ
▼ 先ず、「組合専従者」の定義をハッキリさせます。日本では、使用者との雇用関係を維持したまま、組合業務に専従する場合が多く,これを在籍専従と呼称しています。
▼ 在籍専従制度は、企業別組合という日本特有の組織形態に密着し、労働組合の団結権・組合活動の保障の一環としてその制度化をみたものであり、法文化はされていないが、労働協約その他労使間協定に基づき使用者が承認する形がとられています。専従期間中は休職や出向という形で身分保証されるのが通例となっています。
▼ 労働協約においては、従業員である以上、就業規則が適用されますが、使用者が在籍専従者に賃金を支払うことは,労組に対する経理上援助に当り,労働組合法で不当労働行為として禁じられています。逆に云えば、賃金を支払らわない以上、「労働時間管理も労働組合の主体性に任される」ことになります。
▼ 然し、実際は、日本特有の個別企業労組間の組織間密接度により、在籍専従者の賃金の一部、又は、全額を企業が補填している場合が置くあります。但し、会社は飽くまで、組合専従者に対し、指揮命令権を持ち得ず、労働時間の把握にもノータッチの立場にあります。
▼ 勿論、上部労組団体では、規模も大きく、独自で専従者を雇っている婆が殆どでしょう。当然、労働時間が厳しく行われている筈だと思います。尚、公務員には在籍専従は一定の法的制限があります。
投稿日:2017/11/15 12:56 ID:QA-0073475
相談者より
ご回答ありがとうございます。
不当労働行為に該当するようなことは大丈夫です(していません)。
さて、重ねてご質問させてください。
当社の組合専従者には、役員(委員長、書記長)と数名の職員がいます。
通常、職員が労働者ということになり、役員が使用者ということで労働時間管理が行われるということでよろしいでしょうか。
投稿日:2017/11/15 13:59 ID:QA-0073478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社は指揮命令権を持たず、労働時間把握にもノータッチ P2
▼ 労組の委員長,副委員長、及び、書記長を「組合三役」と呼びますが、これらの役員は、会社法に基づき選任される企業の役員とは全く異なります(労働組合法 vs 会社法)。
▼ 組合専従者の時間管理を含め、労組運営上、必要な管理事項の所轄に関しては、三役間の協議でお決めになればよいでしょう。但し、労組役員と労組員間の関係と、企業役員と労働者との関係の相違は、キッチリ抑えておくことが重要です。
投稿日:2017/11/15 22:07 ID:QA-0073488
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社として、労組の労働時間管理に口を出す気はないのですが、誰が労働時間管理の対象なのか無知であり整理のためご質問させていただいております。
■使用者=労働組合
■労働者=専従者
■管理監督者は、労組が決める(例:三役など)
ということでよろしいでしょうか。
投稿日:2017/11/16 17:04 ID:QA-0073501参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社は指揮命令権を持たず、労働時間把握にもノータッチ P3
▼ 組織図としては、そのようでよいと思います。又、時間管理というか、行動、乃至、活動把握といった側面には、書記長、乃至、副委員長がその任に当るのが妥当だと思います。
投稿日:2017/11/16 18:25 ID:QA-0073502
相談者より
理解しました。ありがとうございます。
投稿日:2017/11/17 17:37 ID:QA-0073513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
当方所用の為、ご返信が遅れまして大変失礼いたしました。
基本的にはご認識の通りですが、厳密に言えば使用者は委員長個人のみならず労働組合そのものを指すことになります。つまり、労働組合が一般の会社と同じ役割を果たす組織として位置づけられると理解すれば分かりやすいです。
投稿日:2017/11/18 17:40 ID:QA-0073521
相談者より
理解でき、すっきりしました。ご回答大変感謝いたします。
投稿日:2017/11/21 10:22 ID:QA-0073568大変参考になった
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