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賃金カットに伴う同意書について

いつも 利用させていただいてます。
同様の質問もたくさんありますが 弊社も賃金カットを検討しております。対象としては 役員管理職のみを対象と考えておりますが、役員からも同意書を取らないと駄目でしょうか?
また 今回は管理職迄となっておりますので 管理職迄 同意書を取ればいいでしょうか?一般社員は 賃金カットの対象にしておりませんので 一般社員からは 同意書を取らなくていいでしょうか?
くどくど 書きましたが 賃金カットの対象となる人だけ 同意書をとれば いいのでしょうか?

投稿日:2009/03/16 16:22 ID:QA-0015561

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず専従役員の方につきましては労働法令の適用除外となりますので、通常の人事管理上の問題、つまり労働条件の不利益変更の問題とは切り離して考える必要があります。但し、通常は取締役会の決議を経て行なうことになりますし、出来れば本人の個別同意も得ておくべきといえます。

そして、管理職であるか否かを問わず、会社の従業員は全て賃金カットとなりますと労働条件の不利益変更の問題が生じますので、原則としまして本人の同意が必要となります。

いずれにしましても、賃金カットがあくまで臨時の措置であり、かつ一定の役職の方だけを対象とする場合には、期間やカットの具体的な内容を明確にした上で個別同意書を採る必要があるのは該当者のみとなります。

但し、その同意書が半ば強要されたものであれば後にトラブル原因となりかねません。特に役員と異なり従業員は実際の経営事情をよく知らない方も多いものと思われますので、事前にその必要性をきちんと説明した上で話し合いをされることが重要といえます。

投稿日:2009/03/16 20:19 ID:QA-0015563

相談者より

 

投稿日:2009/03/16 20:19 ID:QA-0036104大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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