変形労働時間制における、祝日がある場合の有休と残業について
いつも大変参考にさせていただいております。
変形労働時間制における祝日週の有休取得があった場合の残業の取り扱いについてご確認させていただきたく思います。
当社は1か月の変形労働時間制を採用させていただいており、週平均40時間でのシフト制を採用しております。店舗サービス業のため、店舗ごとに営業時間が異なるのもあり、店舗ごとで1日の勤務時間が異なるようになっております。
質問の具体的な内容としましては、今月7月のように祝日がある場合ですが、
例えばですが
月:祝日の為休業
火:9時~17時の7時間勤務
水:有休
木:9時~20時の10時間勤務
金:9時~20時の10時間勤務
土:9時~13時の4時間勤務
日:休業日
と勤務時間をしていた場合の残業の計算ですが、
①火曜日と土曜日に残業した場合は労働時間が8時間を超えた分より残業代が発生、木金に関しては10時間を超えた分より残業代が発生という認識でよろしいでしょうか?
②週の残業時間ですが、上記ですと実労働時間が31時間となるため、上記日ごとで計算した残業時間を除いた分を31時間に足して40時間を超えない限りは残業代の支給をする必要がないという認識でよろしいでしょうか?
上記についてご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/15 10:16 ID:QA-0128973
- ルードさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①火、木について、割増賃金は8hを超えてからですが、1hにつきましては、法内残業代は必要となります。木金はご認識のとおりです。
②40hを超えない限り、割増賃金は不要ですが、①以外では法内残業代は必要となります。
投稿日:2023/07/18 15:32 ID:QA-0129019
相談者より
ご回答ありがとうございました。
1,2ともに法内残業としての賃金は発生するが、割増分を支払う必要はないということですね。かしこまりました。
投稿日:2023/07/19 09:09 ID:QA-0129036大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご例示の労働時数は、変形期間前に提示した所定でしょうか、実労働時間でしょうか。所定としてお答えすると、
1)についてはそのとおりです。
2)については週31時間でなく、水曜年休日の所定労働時間をふくめての週所定労働時間数との比較になります。
そして最後に変形期間の総枠との比較になります。
投稿日:2023/07/18 16:33 ID:QA-0129026
相談者より
ご回答ありがとうございました。
補足させていただきますと、例示した労働時間に関しては、先に提示したシフト制による労働時間です。
2)についてですが、水曜日、有休を取得しない場合の所定労働時間が7時間の場合は、この週の所定労働時間の合計は有休を取得しても38時間という認識でいいということでしょうか?
重ね重ねの質問での申し訳ありませんが、ご教示いただけますとありがたいです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/19 09:05 ID:QA-0129035大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
追加のご質問につきましては、ご提示の時間数となります。
投稿日:2023/07/19 09:35 ID:QA-0129037
相談者より
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
所定労働時間と実労働時間の概念で少しこんがらがっておりました。ご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2023/07/21 10:10 ID:QA-0129112大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①②ご提示の例であれば、変形労働期間内なので、賃金は発生しますが40時間を下回る限りは割増不要となります。
投稿日:2023/07/19 10:45 ID:QA-0129040
相談者より
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
認識的には大きく間違っていなかったことが分かり安心しました。ありがとうございました。
投稿日:2023/07/21 10:11 ID:QA-0129113大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、変形労働時間制の場合には当初の労働時間の予定を超えて新たに1日8時間を超える時間が発生した場合に時間外労働割増賃金が発生します。それ故、割増賃金に関しましてはご認識の通りですが、火・土については各々7時間・4時間を超える時間分に関しまして割増無の基本賃金部分の支払が必要になります。
②につきましては、有休分は労働時間数から除外して考えますので、割増賃金についてはご認識の通りで、週31時間を超えた時間については①と同様に割増無の基本賃金部分の支払が必要になります。
投稿日:2023/07/19 17:49 ID:QA-0129055
相談者より
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
認識として大きく誤っていないことがわかり、安心しました。
投稿日:2023/07/21 10:13 ID:QA-0129114大変参考になった
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