代休取得時の月間総実労働時間のカウントに関して
同月内に代休を取得した際の、当月の総実労働時間はどのように扱うのでしょうか。例えば、土曜日に所定労働時間8時間分の法定外休日勤務をした後、2日後の月曜日(同月内)に代休を取得した場合、それまで既に40時間の労働が発生していた時、「実労働時間」としての管理は40+8-8=40(±0)として扱い、一方で36協定対象の法定外労働時間(月45時間)には+8時間(相殺無し)としてカウントしてもよいのでしょうか。
賃金の計算関しては、代休取得日の賃金が全額控除されることで結果的に相殺され、割増分のみの支給になることは存じ上げております。
投稿日:2023/07/14 11:34 ID:QA-0128948
- TaaaaaaaKさん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
代休分は実労働してませんので、カウントしません。
一方、1週間48時間労働したということで、割増賃金が発生する8時間に
ついては、36協定の時間外労働にはカウントします。
投稿日:2023/07/14 13:52 ID:QA-0128952
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/18 09:24 ID:QA-0128993大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実労働時間は名称の通り実際に勤務された時間数を、法定外休日等で発生する時間外労働につきましては、代休取得有無に関わらず36協定上の時間外労働時間数として記載する扱いとなります。
従いまして、ご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2023/07/15 14:19 ID:QA-0128975
相談者より
ご連絡ありがとうございました。
投稿日:2023/07/18 10:12 ID:QA-0128996大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
大丈夫です。
その運用で問題ありません。
投稿日:2023/07/17 10:49 ID:QA-0128984
相談者より
ご連絡ありがとうございました。
投稿日:2023/07/18 10:12 ID:QA-0128997大変参考になった
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