制服の着用免除について
お世話になっております。
弊社は、一般職女子職員に衣服費軽減のため制服を貸与し、着用を義務付けております。
この度、現行制服の廃盤により新制服の選定を進めているところですが、都市部に勤務する女性職員を中心に私服勤務を希望する声が上がっております。
新制服導入にあたり、希望する女性職員だけに制服を貸与とした場合、福利厚生施策とみなされず、福利厚生費名目での購入ができないあるいは貸与を受けた女性職員が課税対象になる等の恐れはないでしょうか。
また、全員に一律貸与した上で、私服勤務を希望する職員については私服での勤務を認めた場合、福利厚生施策とみなしてもらえるでしょうか。
一般職男性職員はスーツで勤務していること、同じ女性職員でも総合職の場合は私服勤務であること、経費の削減、管理の容易さ等から女性職員も私服勤務としたいところですが、アンケート結果では地方勤務者を中心に全体の7割強の女性職員が制服勤務を希望しています。
制服勤務者と私服勤務者が混在した場合の、会社及び社員の被る影響についてご教示いただければ幸いです。
投稿日:2023/06/17 13:23 ID:QA-0128010
- shizunyaさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
私服と混在であっても、制服は原則、非課税ということになります。
ただし、
制服であっても社名等の記載がなく、社内だけでなく私服としても着用可能と
いった場合には、例外として、課税対象とされるケースがあります。
念のため、専門である税理士さんにも確認してください。
投稿日:2023/06/19 09:42 ID:QA-0128026
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
一律着用でなくても非課税扱いになるとのことで一安心いたしました。
ご教示いただきました内容を踏まえて新制服のデザインを検討し、通勤等で着用することのないよう指導した上で希望者には新制服を交付いたします。
また、私服勤務希望者については今回を機会に私服勤務に移行させたいと思います。
投稿日:2023/06/19 12:47 ID:QA-0128041大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
制服着用の効果
▼会社における制服着用目的と効果とは何なのでしょうね。経験的には次の三点かと思いま。私的には、次にように纏められるでしょうが、実効果は疑問だと思います。
① プライベートと仕事の明確な区切りができるため、自然と仕事モードのスイッチが入り、集中力を高めやすくなる。
② 私服で働く場合は、プライベートモードとの切り替えが難しくなる。
③ 制服は働くときに着用することを目的とした服なので、防火性や耐水性などに優れていて機能的なデザインのものが多い。
▼尤も、危険物取扱者や制服自体を営業媒体とされている場合は別ですが・・・・。
投稿日:2023/06/19 10:37 ID:QA-0128034
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
確かに、現在の風潮を鑑みれば制服を着用させることの意味はだいぶ薄れてきたと感じますが、弊社の女性職員からは制服を着用することでオンオフの切り替えが出来る、職場内での服装選びの煩わしさから解放されるとの意見が多数上がっています。
取りまとめ方が難しい案件ではありますが、制服希望・私服希望の双方の希望が最大限叶えられるよう丁寧に業務を進めてまいりたいと思います。
投稿日:2023/06/19 13:05 ID:QA-0128045大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
対応すべては会社の経営方針ですので、経費的理由もあれば、モラールや意識高揚の目的もあり、基準により判断は変わります。
一部だけ制服が可能かどうかは所轄税務署にご確認下さい。一律でない制服に、あまりメリットは感じませんが、いずれにしても貴社経営方針での判断となります。社員の声を無視はできませんが、経営方針なので社員の声だけで決まるのものでもありません。経営者がどうしたいのかが一番重要です。
投稿日:2023/06/19 11:58 ID:QA-0128037
相談者より
ご回答ありがとうございます。
都市部勤務者=私服勤務、地方勤務者=制服勤務と社員の意見が二分されており、いずれの意見も尊重すると、「希望する社員は制服着用を免除する」というのが現在の案になっております。
上層部は私服勤務にも一定の理解を示しているところから、ご教示いただきましたとおり税務署にも確認しつつ、双方が納得できる方向を目指していきたいと思います。
投稿日:2023/06/20 08:35 ID:QA-0128075大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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