有給休暇について
一日8時間勤務の正社員から一日6時間の時短勤務の時短社員になった者の有給休暇についての質問です。
変更になった時点で残っていた有給休暇が20日間あるのですが
残っている有休は20日×8時間なのか
今後の勤務時間の20日×6時間なのか
どちらで処理すればいいのでしょうか?
できれば法的根拠も教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/06/08 13:56 ID:QA-0127691
- るぴしあさん
- 千葉県/医療・福祉関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休を使用したときの所定労働時間となります。
既に6時間勤務であれば、試用した有休は6時間の処理となります。
有給残については、日数のみで、時間まで管理するものではありません。
投稿日:2023/06/08 18:08 ID:QA-0127703
相談者より
ありがとうございます。
日数のみで時間まで管理するものではないとのことよくわかりました。
投稿日:2023/06/09 12:06 ID:QA-0127733大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
付与時点の価格が適用
▼有休の価値は、それが付与された時点に成立します。
投稿日:2023/06/08 20:28 ID:QA-0127705
相談者より
ありがとうございます。
つまり付与した時点の所定労働時間ということでしょうか?
投稿日:2023/06/09 12:07 ID:QA-0127734大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
20日×6時間となります。
有給休暇取得時の所定労働時間で対処しなければなりませんので、変更前の残有給休暇もすべて6時間として処理する必要があります。
投稿日:2023/06/09 07:53 ID:QA-0127710
相談者より
付与前のものも短時間としてみなしていいのですね。よくわかりました。ありがとうございます。
投稿日:2023/06/09 12:08 ID:QA-0127735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
現在の勤務(所定労働時間)6時間X20日です。
投稿日:2023/06/09 16:53 ID:QA-0127747
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては、あくまで「休暇」ですので、原則暦日単位で考えるものです。
従いまして、現行の暦日単位の労働時間が6時間の契約であれば、残有休につきましても1日消化すれば6時間の勤務の対価となる事から、当然に6時間分の給与支払対象とされます。
投稿日:2023/06/09 22:08 ID:QA-0127762
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